○山都町競争契約入札事務処理要領

平成17年2月11日

告示第45号

山都町競争契約入札事務については、次により処理するものとする。

第1 予定価格を公表するもの

1 入札の回数について

入札の回数は、1回とする。

2 落札者がない場合の取扱い

入札を行った結果、落札者がない場合は、入札を打ち切るものとする。

3 入札を打ち切った場合の取扱い

(1) 入札を行った結果、入札書比較価格の制限に達せず落札者がない場合は、直ちにその旨を関係事業課(係)に連絡し、関係書類を返戻するものとする。

関係事業課(係)は、前記書類の送付を受けたときは、当該工事等の施工方法の妥当性、設計書及び仕様書等についての違算誤算の有無を調査検討し、次により処理するものとする。

ア 妥当であるときは、当該工事等の指名業者について指名替えの内申を行い、再度の指名競争入札の手続をとるものとする。

イ 妥当でないときは、直ちに設計書及び仕様書等を修正し、原則として指名業者については変更することなく、新たに指名競争入札の手続をとるものとする。

(2) 指名競争入札を行った結果、全員失格となったものの取扱いについては、(1)の定めるところに準じて取り扱うものとする。

第2 予定価格を公表しないもの

1 入札の回数について

入札の回数は、2回までとする。

2 落札者がない場合の取扱い

入札を2回行った結果、落札者がない場合は、次により処理するものとする。

(1) 入札書比較価格と最低の入札価格との差が入札書比較価格の5パーセント以下の場合であって、入札執行責任者が随意契約できると認めるときは、最低の価格で入札した者(以下「最低入札者」という。)から見積書を提出させることができる。

(2) 入札書比較価格と最低の入札価格との差が入札書比較価格の5パーセントを超える場合は、入札を打ち切るものとする。ただし、入札を打ち切った場合においても、次により最低入札者から見積書を提出させ、随意契約をすることができる。

ア 最低入札者から設計書及び仕様書について疑義の説明を求められたときは、関係事業課(係)において説明をしなければならない。

イ 関係事業課(係)は、アにより説明を行った結果、最低入札者が随意契約をする見込みがあると認められる場合には、関係書類を契約担当者に送付しなければならない。

ウ 契約担当者は、イにより関係書類の送付を受けた場合において、随意契約の申出があったときは、見積書を提出させることができる。

(3) 2の(1)及び2の(2)のウによる見積書の提出回数は、1回とする。

3 契約できなくなったものの取扱い

2による見積書提出の結果、入札書比較価格の制限に達せず随意契約できなかった場合は、直ちにその旨を関係事業課(係)に連絡し、関係書類を返戻するものとする。関係事業課(係)は、前記書類の送付を受けたときは、当該業務等の施行方法の妥当性、設計書及び仕様書等についての違算誤算の有無を調査検討し、次により処理するものとする。

(1) 妥当であるときは、当該業務等の指名業者について指名替えの内申を行い、再度の指名競争入札の手続をとるものとする。

(2) 妥当でないときは、直ちに設計書及び仕様書等を修正し、原則として指名業者については変更することなく、新たに指名競争入札の手続をとるものとする。

この要領は、平成17年2月11日から施行する。

山都町競争契約入札事務処理要領

平成17年2月11日 告示第45号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年2月11日 告示第45号