○山都町建設事業分担金徴収条例

平成17年6月27日

条例第165号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、町が施行する建設事業(以下「事業」という。)の費用に充てるための分担金の徴収について、必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の徴収)

第2条 町長は、事業の施行により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から、その受益の限度において、分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、別表第1別表第2別表第3又は別表第4の左欄に掲げる事業区分に応じ当該事業費にこれらの表の中欄に定める受益者負担率を乗じて得た額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、当該事業の施行の年度内(2年度以上にわたるときは、初年度の年度内)の町長が定める期日に、一括して徴収するものとする。ただし、町長は、災害その他やむを得ない理由により受益者が一括して納付することができないと認めるときは、これを分割して納付させることができる。

2 前項の規定に定めるもののほか、分担金の徴収方法については、山都町税条例(平成17年山都町条例第49号)の例による。

3 第1項ただし書の規定により分割して納付することが認められた受益者は、その事情が消滅したときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(分担金徴収の延期等)

第5条 町長は、特別の理由があるときは、分担金の徴収を延期し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(分担金の額の変更)

第6条 町長は、事業が完了し事業費が確定した場合において、分担金の総額を変更することができる。この場合において、既納の分担金があるときは、過不足に係る額を追徴し、又は還付するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収について必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第8条 詐欺その他不正の行為により第3条の規定による分担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月16日条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月15日条例第30号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成25年6月14日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月15日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月9日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事業区分

受益者負担率

備考

(1) 農林業生産基盤整備事業

 

 

(ア) 農林牧道

100分の10

 

(イ) かんがい排水

100分の20

 

(ウ) ため池

100分の20

 

(エ) 区画整理

100分の20

 

(オ) 農用地開発

100分の20

 

(2) 農村生活環境基盤整備事業

 

 

(ア) 集落道

100分の5

 

(イ) 集落排水施設

100分の5

 

(ウ) 集落防災安全施設

100分の5

 

(エ) 公園緑地

100分の2

 

(3) 集落環境施設整備事業

 

 

(ア) 集会施設

100分の30

 

(4) 土地改良法により国、県が事業主体となる事業



(ア) 生産基盤整備等

100分の20

事業費は、国・県の補助金を除いた額とする。

(5) 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業



(ア) 産業の振興に寄与する施設整備事業

100分の3

受益者1戸当たりの分担金の額が3万円を超えるときは、3万円を限度とする。

(6) 治山事業



(ア) 県の認定事業

100分の10


(7) 国の認定を受けて行う農地、農業施設等の災害復旧事業



(ア) 農地災害復旧事業

100分の40

 

(イ) 農業用施設災害復旧事業

100分の25

 

(ウ) 査定設計委託事業

100分の5

事業費は、査定決定額とする。

(注) (7) 国の認定を受けて行う農地、農業用施設等の災害復旧事業において、激甚災害、補助率増高等の適用を受け、国県の補助率がかさ上げされた場合、次の表に掲げる受益者負担率による。

(ア) 農地災害復旧事業

国県補助率

50

51~60

61~70

71~80

81~89

90

91~92

93~94

95

96

97

98

99

町負担率

10

9

8

7

6

5

4~3

2~1

 

 

 

 

 

受益者負担率

40

40~31

31~22

22~13

13~5

5

5

5

5

4

3

2

1

(イ) 農業用施設災害復旧事業

国県補助率

65

66~70

71~75

76~80

81~85

86~90

91~92

93~94

95

96

97

98

99

町負担率

10

9

8

7

6

5

4~3

2~1

 

 

 

 

 

受益者負担率

25

25~21

21~17

17~13

13~9

9~5

5

5

5

4

3

2

1

(ウ) 査定設計委託事業 査定決定額の100分の2

別表第2(第3条関係)

事業区分

受益者負担率

備考

町道整備事業

100分の3

受益者1戸当たりの分担金の額が3万円を超えるときは、3万円を限度とする。

別表第3(第3条関係)

事業区分

受益者負担率

備考

簡易水道等事業の新設、改良又は更新事業

100分の50

事業費(用地費を含む。)は、国及び県の補助金の額並びに町債の額を除いた額とする。

受益者は、山都町簡易水道等事業の設置に関する条例(平成18年山都町条例第19号)第3条第1項第1号の表名称の欄に掲げる施設において事業を行う給水装置使用者(公共施設におけるものを含む。)とする。

別表第4(第3条関係)

事業区分

受益者負担率

備考

災害関連地域防災がけ崩れ対策事業

100分の1.5


山都町建設事業分担金徴収条例

平成17年6月27日 条例第165号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年6月27日 条例第165号
平成18年3月16日 条例第21号
平成18年6月15日 条例第30号
平成25年6月14日 条例第12号
平成29年3月15日 条例第9号
令和2年3月9日 条例第9号