○山都町清和高原別荘地売渡事務取扱要綱

平成17年2月11日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、過疎地域の活性化を推進し、都市と農村の地域間交流を図り地域振興に資するため、町が清和高原別荘地(以下「別荘地」という。)を売り渡すことに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「売渡対象者」とは、次の各号の要件を満たす者で、町の自然環境を愛し、地域との交流を促進しながら、別荘及び個人住宅を建築しようとするものをいう。

(1) 建築を行うとき、可能な限り町内材及び町内業者を利用できるもの

(2) 浄化槽の設置ができるもの

(3) 宅地等以外の別荘地に残る立木について、購入できるもの

(4) 農業経営に理解のあるもの

(5) 別荘地内の保全に協力できるもの

(買受申請)

第3条 前条の規定を満たし、別荘地の買受許可を受けようとするものは、清和高原別荘地買受申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 家族の住所及び家族構成の判断できる書類(住民票謄本等)

(2) その他町長が必要と認める書類

(審査委員会)

第4条 別荘地の適正な運用を図るため、審査委員会を置く。

(1) 審査委員会は、別荘地の買受者の決定等重要な事項について審査する。

(2) 審査委員会の設置について必要な事項は、別に定める。

(買受人の決定)

第5条 町長は、第4条の審査委員会により買受人を決定した場合は、当該決定者に対し、その旨を通知するものとする。

(売渡価格)

第6条 別荘地の価格は、1平方メートル当たり1,000円(消費税込み)とする。ただし、傾斜地で町長が認めるときは、土地代を減額することができる。

2 立木については、実勢価格で売り渡しする。

(売買手続)

第7条 第5条の規定により買受人の決定通知を受けた者は、清和高原別荘地売買契約書(様式第2号)に次に掲げる書類等を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 印鑑証明書

(2) 建築概要書(着工予定年月日)

(契約代金の納入)

第8条 買受人は契約締結後、1箇月以内に契約代金を納入しなければならない。

(建築工事の着手)

第9条 売買契約締結後、5年以内に別荘及び個人住宅の建設工事に着手しなければならない。ただし、5年以内に建築工事に着手できないときは、町長と協議することができる。

2 買受人は、別荘地及び個人住宅の建築を中止したときは、書面により町長に申し出なければならない。

(管理の委託)

第10条 別荘地の設置の目的を効果的に達成するために、別荘地の管理運営を町長が適当と認める者に委託することができる。

(禁止事項)

第11条 別荘地の買受人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 別荘及び個人住宅以外の目的に使用する工作物の設置

(2) 敷地面積の30パーセントを超える構築物の建設

(3) 別荘地を町長の許可なく譲渡すること

(4) その他社会通念上他人に迷惑を及ぼすと考えられる行為

(契約の解除)

第12条 町長は、この要綱の定めに違反した場合は、契約を解除することができる。

(別荘地の管理)

第13条 買受人は、別荘地を善良な管理者の注意をもって維持管理しなければならない。

(契約等の経費)

第14条 契約等の経費は、買受人の負担とする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の清和高原別荘地の設置及び管理に関する条例(平成16年清和村条例第15号)、清和高原別荘地の設置及び管理に関する規則(平成16年清和村訓令第5号)又は清和高原別荘地審査委員会規則(平成16年清和村訓令第6号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月9日告示第13号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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山都町清和高原別荘地売渡事務取扱要綱

平成17年2月11日 告示第36号

(令和2年4月1日施行)