○山都町清和高原天文台条例施行規則

平成17年2月11日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町清和高原天文台条例(平成17年山都町条例第130号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、山都町清和高原天文台(以下「天文台」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 条例第7条第1項の規定により天文台の施設の使用の許可を受けようとする者は、施設を使用しようとする日の前日までに使用の申請をしなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用の取消し)

第3条 使用者は、使用の取消しをしようとするときは、遅滞なく届け出なければならない。ただし、町長が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。

(使用者の遵守すべき事項)

第4条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに清和高原天文台内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。

(5) 施設に収容する人員は、定員を超えないこと。

(損傷の届出等)

第5条 施設及び附属設備を損傷し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の立入り)

第6条 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、使用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。

(使用終了の届出)

第7条 使用者は、施設の使用を終えたときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第8条 使用者は、条例第12条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(適用除外)

第9条 条例第16条第1項の規定により指定管理者に天文台の管理を行わせる場合は、第2条から第3条までの規定は、適用しない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、天文台の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(平成17年11月30日規則第127号)

この規則は、公布の日から施行する。

山都町清和高原天文台条例施行規則

平成17年2月11日 規則第95号

(平成17年11月30日施行)