○山都町緑仙峡フィッシングパーク条例

平成17年2月11日

条例第129号

(設置)

第1条 地域住民が参加し、その活動を通じて地域産業の振興、農林業者等の就業機会の増大及び地域経済の安定向上を図るとともに、都市生活者に対し農山村の自然環境及び山村体験により、これらに対する理解を深める機会を提供することを目的として、フィッシングパークを設置する。

(名称及び位置)

第2条 フィッシングパークの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 緑仙峡フィッシングパーク

位置 山都町緑川2012番地の1

2 緑仙峡フィッシングパーク(以下「フィッシングパーク」という。)を構成する施設は、別表第1のとおりとする。

(業務)

第3条 フィッシングパークは、次に掲げる業務を行う。

(1) 宿泊施設の提供

(2) 山村体験交流施設の提供

(3) つり体験施設の提供

(4) 前3号に掲げるもののほか、フィッシングパークの設置の目的を達成するために必要な業務

(休業日)

第4条 フィッシングパークは、無休とする。ただし、町長が管理運営上必要があると認めたときは、フィッシングパークの休業日を定めることができる。

(使用時間)

第5条 施設の使用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(入場の禁止等)

第6条 町長は、フィッシングパーク内の秩序を乱し、若しくは他の入場者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者に退場を命ずることができる。

(使用の許可)

第7条 フィッシングパークの施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の許可の基準)

第8条 町長は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用を許可しない。

(1) その使用がフィッシングパークの設置の目的に反するとき。

(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その使用が施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他町長が施設の管理上支障があると認めるとき、又は町長が適当でないと認めるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 第7条第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第10条 使用者は、施設を使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用の許可の取消し等)

第11条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 第13条に定める使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) その他町長が公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。

2 前項の規定による措置によって使用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(使用者の原状回復義務)

第12条 使用者は、施設の使用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。前条第1項の規定により使用の条件の変更、使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(使用料)

第13条 使用者は、別表第2に定める額を使用料として納付しなければならない。

2 附属設備の使用料は、規則で定める。

(使用料の減免)

第14条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 施設の管理上特に必要があるため、町長が使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、施設を使用することができないとき。

(指定管理者による管理)

第16条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、フィッシングパークの管理を、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりフィッシングパークの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条又は第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、フィッシングパークの休業日を定め、又は使用時間を変更することができる。

3 第6条第7条第8条第10条第11条及び第12条の規定は、第1項の規定によりフィッシングパークの管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において、第6条第7条第8条第10条及び第11条第1項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第11条第2項中「町」とあるのは「指定管理者」と、第12条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定によりフィッシングパークの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がフィッシングパークの管理を行うこととされた期間前にされた第7条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定によりフィッシングパークの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がフィッシングパークの管理を行うこととされた期間前にされた第7条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けたものとみなす。

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) フィッシングパークの施設の維持及び修繕に関する業務

(3) フィッシングパークの使用の許可に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者がフィッシングパークの管理上必要と認める業務

(利用料金)

第18条 指定管理者は、法第244条の2第8項の規定により、フィッシングパークの施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として使用者から収受することができる。

2 前項の規定により指定管理者が収受することができる利用料金の額は、別表第2に定める額に100分の130を乗じて得た額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減免し、又は還付することができる。

(指定管理者の原状回復義務)

第19条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第20条 故意又は過失により、施設及び附属設備を損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 使用期間を終わっても、正当な理由がなく使用を続ける者

(2) 使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、使用を続ける者

(3) 正当な理由がなく原状の回復をせず、その費用を負担しない者

2 詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の緑仙峡フィッシングパークの設置及び管理に関する条例(平成元年清和村条例第17号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料等については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年3月31日条例第162号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月26日条例第173号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(山都町緑仙峡フィッシングパーク条例の一部改正に伴う経過措置)

10 この条例の施行の際現に改正前の山都町緑仙峡フィッシングパーク条例第14条第1項の規定により管理を委託しているフィッシングパークの管理については、平成18年9月1日(同日前にこの条例による改正後の山都町緑仙峡フィッシングパーク条例第16条第1項の規定により当該フィッシングパークの指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成27年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日条例第15号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設名

区分

数量

使用時間

宿泊施設

ログバンガロー

5棟

14時00分から翌日10時00分まで

キャビン

5棟

釣り場施設

1箇所

9時00分から17時00分まで

ふるさとの家工作工房

1箇所

9時00分から17時00分まで

野営場等林間休養施設

1箇所

12時00分から翌日12時00分まで

自然散策遊歩道

1箇所

 

管理センター

1箇所

9時00分から17時00分まで

公衆便所

3箇所

 

駐車場

1箇所

 

別表第2(第13条、第18条関係)

1 入場料

小学生以上1人

500円

2 施設使用料(ふるさとの家工作工房)

使用時間

研修室

工作工房

厨房

摘要

3時間以内

300

400

200

 

3~5時間

400

500

300

 

5~8時間

500

600

400

 

夜間5~9時

600

700

500

 

本焼窯使用料

大焼 600円

中焼 500円

小焼 300円(1個当たり)

注 1時間単位の使用料とし、1時間に満たないときは1時間とみなす。

3 ログバンガロー使用料

1棟1泊

4,000円

4 キャビン使用料

(1) 通常期間

1棟1泊

10,000円

注 3泊以上の連泊の場合は、20%割引とする。

(2) 前号の表にかかわらず、金曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の前日並びに7月20日から8月31日までの使用にあっては、1棟1泊12,000円とし、1人につき1,000円(小学生は500円)を加算する。

5 テント持込料

テント持込

1,500円

一張り

タープ持込

500円

一張り

山都町緑仙峡フィッシングパーク条例

平成17年2月11日 条例第129号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年2月11日 条例第129号
平成17年3月31日 条例第162号
平成17年9月26日 条例第173号
平成27年3月25日 条例第13号
令和3年3月17日 条例第15号