○山都町井無田高原キャンプ場条例施行規則

平成17年2月11日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町井無田高原キャンプ場条例(平成17年山都町条例第128号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、山都町井無田高原キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開場期間)

第2条 キャンプ場の開場期間は、通年とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長はキャンプ場の管理上必要があると認めるときは、閉鎖期間を設けることができる。

(利用の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定によりキャンプ場の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、施設の管理業務を委託された者(以下「管理人」という。)を通じ町長の許可を受けなければならない。

2 前項に規定する申請は、施設等を利用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(利用等の取消し)

第4条 利用者は、利用の取消しをしようとするときは、遅滞なく管理人に届け出なければならない。ただし、町長が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。

(使用料の納付)

第5条 利用者は、納入書(様式第1号)により、使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、井無田高原キャンプ場使用料等減免申請書(様式第2号)により、あらかじめ町長に申請しなければならない。

(利用者の遵守すべき事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずにキャンプ場内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(損傷の届出等)

第8条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の立入り)

第9条 町長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。

(利用終了の届出)

第10条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第11条 利用者は、施設等を原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、キャンプ場の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

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山都町井無田高原キャンプ場条例施行規則

平成17年2月11日 規則第93号

(平成17年2月11日施行)