○山都町猿ヶ城キャンプ村条例施行規則

平成17年2月11日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町猿ヶ城キャンプ村条例(平成17年山都町条例第126号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、山都町猿ヶ城キャンプ村(以下「キャンプ場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 条例第7条第1項の規定によりキャンプ場の施設の使用の許可を受けようとする者は、猿ヶ城キャンプ村使用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 前項に規定する申請は、施設を使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第3条 条例第7条第1項の規定による使用の許可は、猿ヶ城キャンプ村使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付して行うものとする。

(使用の取消し)

第4条 使用者は、使用の取消しをしようとするときは、遅滞なく使用許可書を添えて届け出なければならない。ただし、町長が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。

(使用料の納付)

第5条 使用者は、使用許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免の手続)

第6条 条例第14条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、猿ヶ城キャンプ村使用料減免申請書(様式第3号)により、あらかじめ町長に申請しなければならない。

(使用者の遵守すべき事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに場内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。

(5) 施設に収容する人員は、定員を超えないこと。

(損傷の届出等)

第8条 施設及び附属設備を損傷し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の立入り)

第9条 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、使用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。

(使用終了の届出)

第10条 使用者は、施設の使用を終えたときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第11条 使用者は、条例第12条第1項の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(適用除外)

第12条 条例第16条第1項の規定により指定管理者にキャンプ場の管理を行わせる場合は、第2条から第6条までの規定は、適用しない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、キャンプ場の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢部町営キャンプ場管理運営に関する規則(平成5年矢部町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年11月30日規則第131号)

この規則は、公布の日から施行する。

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山都町猿ヶ城キャンプ村条例施行規則

平成17年2月11日 規則第91号

(平成17年11月30日施行)