○山都町猿ヶ城キャンプ村条例
平成17年2月11日
条例第126号
(設置)
第1条 林業者の定住促進を図るとともに、地域外との交流の場を提供し、併せて過疎地域の振興に資することを目的として、キャンプ場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 猿ヶ城キャンプ村
位置 山都町白藤403番地の1
2 猿ヶ城キャンプ村(以下「キャンプ場」という。)を構成する施設は、別表第1のとおりとする。
(業務)
第3条 キャンプ場は、次に掲げる業務を行う。
(1) 青少年及び成人の野外活動に関する業務
(2) 自然体験、自然保護、レクリエーション等に関する業務
(3) その他キャンプ場の目的達成に必要な業務
(開場期間)
第4条 キャンプ場の開場期間は、通年とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、キャンプ場の管理運営上必要があると認めるときは、臨時に閉鎖期間を定め、又は閉鎖期間に開場することができる。
(使用時間)
第5条 キャンプ場の使用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、町長は、キャンプ場の管理運営上必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(入場の禁止等)
第6条 町長は、キャンプ場内の秩序を乱し、若しくは他の入場者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者に退場を命ずることができる。
(使用の許可)
第7条 キャンプ場の施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。
(1) その使用がキャンプ場の設置の目的に反するとき。
(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その使用が施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) その他町長が施設の管理上支障があると認めるとき、又は町長が適当でないと認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 第7条第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第10条 使用者は、施設を使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の許可の取消し等)
第11条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 第13条に定める使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) その他町長が公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。
2 前項の規定による措置によって使用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用者の原状回復義務)
第12条 使用者は、施設の使用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。前条第1項の規定により使用の条件の変更、使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(使用料)
第13条 使用者は、別表第2に定める額を使用料として納付しなければならない。
2 附属設備の使用料は、規則で定める。
(使用料の減免)
第14条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 施設の管理上特に必要があるため、町長が使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、施設を使用することができないとき。
(指定管理者による管理)
第16条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、キャンプ場の管理を、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) キャンプ場の施設の維持及び修繕に関する業務
(3) キャンプ場の使用の許可に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者がキャンプ場の管理上必要と認める業務
(利用料金)
第18条 指定管理者は、法第244条の2第8項の規定により、キャンプ場の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として使用者から収受することができる。
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減免し、又は還付することができる。
(指定管理者の原状回復義務)
第19条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第20条 故意又は過失により、施設及び附属設備を損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 使用期間を終わっても、正当な理由がなく使用を続ける者
(2) 使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、使用を続ける者
(3) 正当な理由がなく原状の回復をせず、その費用を負担しない者
2 詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の矢部町営キャンプ場の設置及び管理に関する条例(平成5年矢部町条例第19号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年9月26日条例第173号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月8日条例第15号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第5条関係)
施設名 | 区分 | 数量 | 使用時間 | |
バンガロー | 4人用 | 2棟 | 13時00分から翌日10時00分まで | |
5人用 | 2棟 | |||
7人用 | 2棟 | |||
9人用 | 1棟 | |||
常設テントデッキ | 3棟 | 13時00分から翌日10時00分まで | ||
集会場 | 1棟 | 10時00分から20時00分まで | ||
管理棟 | 1棟 |
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別表第2(第13条関係)
項目 | 区分 | 使用料 | 備考 | |
入場料 | 中学生以下 | 100円 |
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高校生以上 | 200円 |
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※20人以上の団体は20%引く。 |
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テント使用料 | 4~6人用 | 1,050円 |
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持ち込み | 525円 |
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温水シャワー | 1回 5分 | 100円 |
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タープ | 1組 | 525円 |
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マット | 1枚 | 105円 |
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毛布 | 1枚 | 315円 |
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バンガロー | 宿泊 (1泊2日) | 4人用 | 6,300円 |
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5人用 | 8,400円 |
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7人用 | 12,600円 |
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9人用 | 15,750円 |
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日帰り (1日) | 4人用 | 2,100円 |
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5人用 | 3,150円 |
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7人用 | 4,200円 |
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9人用 | 5,250円 |
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食器セット | 一式 1人当たり | 210円 |
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バーベキューグリル | 一式 | 315円 |
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集会場 | 1回2時間限度 | 315円 |
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常設テントデッキ | 6人~8人用(高床式) | 3,675円 |
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