○山都町林道事業に伴う損失補償要綱
平成17年2月11日
訓令第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山都町が、国及び県の補助を受けて行う林道事業(以下「林道事業」という。)の円滑な遂行と補償の公平を図るため、林道事業の施行に伴って生ずる山林所有者の損失に対する補償の範囲及び補償額算定方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(補償の範囲)
第2条 林道事業に伴う損失補償は、林道事業を施行する区域(仮設工事及び附帯工事を含む。)及び残土を処理する区域内の伐採、移植又は埋没する立木竹(収穫樹を含む。)の所有者に対して、通常生ずべき損失を補償することによって行う。
(補償基準額)
第3条 林道事業に伴う損失補償は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 立木の補償は、収去補償とする。
(2) 伐採に係る立木竹の補償基準額は、民有林林道事業設計書作成要領(昭和43年5月20日付け43林野道第149号林野庁長官通達。以下「要領」という。)第3の4の規定に基づき算定する。
(3) 前2号に定めのない事例については、その都度町長が決定するものとする。
(書類の整備)
第4条 損失補償を行うときは、補償契約書(別記様式)及びその他必要と認められる書類を整備しなければならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、林道事業に伴う損失補償の範囲及び補償算定方法等に関し必要な事項は、要領及び熊本県土木工事の施行に伴う損失の補償基準(昭和38年7月25日付け監第2073号)に準拠して、町長が決定するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年2月11日から施行する。