○山都町清和畜産検査場条例施行規則

平成17年2月11日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町清和畜産検査場条例(平成17年山都町条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 山都町清和畜産検査場(以下「畜産検査場」という。)の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、清和畜産検査場利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請は、施設等を利用しようとする日の7日前までに行わなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 利用の許可は、清和畜産検査場利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付して行うものとする。

(利用者の遵守すべき事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに畜産検査場内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(損壊の届出等)

第5条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の立入り)

第6条 町長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。

(利用終了の届出)

第7条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第8条 利用者は、条例第10条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、畜産検査場の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の清和村立畜産検査場の使用に関する規則(平成4年清和村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

山都町清和畜産検査場条例施行規則

平成17年2月11日 規則第89号

(平成17年2月11日施行)