○山都町農林業制度資金利子補給費補助金交付要綱
平成17年3月28日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、熊本県農業制度資金利子補給費補助金交付要項(平成24年熊本県告示第695号)第1条及び熊本県林業制度資金利子補給費補助金要項第1条に規定する資金(以下「農林業制度資金」という。)の利子補給に係る補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 町は、農林業制度資金を貸し付ける金融機関(以下「融資機関」という。)に対し、予算の範囲内において、当該農林業制度資金に係る利子補給費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(利子補給率及び利子補給期間)
第3条 利子補給に係る利子補給率、利子補給期間その他利子補給に関し必要な事項は、熊本県農業制度資金利子補給費補助金交付要項及び熊本県林業制度資金利子補給費補助金交付要項に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第4条 融資機関は、補助金の交付を受けようとするときは、農林業制度資金利子補給費補助金交付申請書、融資実績書及び収支決算書により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の書類のほか必要と認められる書類の提出を求めることができる。
(流用の禁止)
第5条 補助金の交付を受けた融資機関は、当該補助金を他の用途に流用してはならない。
(補助金の交付決定の取消等)
第6条 町長は、補助金の交付の決定を受けた融資機関が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、当該融資機関に対し、補助金の交付を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を期限を定めて命ずるものとする。
(1) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(雑則)
第7条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行し、平成17年2月11日から適用する。
附則(令和2年5月1日告示第59号)
この要綱は、公示の日から施行し、改正後の山都町農業制度資金利子補給費補助金交付要綱の規定は、令和元年度分の利子補給に係る補助金から適用する。