○山都町清和山村基幹集落センター事務委任規程

平成17年2月11日

訓令第34号

(委任事務)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、山都町清和山村基幹集落センターの次に掲げる事項を山都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。

(1) 山村基幹集落センターの維持管理に関すること。

(2) 山都町清和山村基幹集落センター条例(平成17年山都町条例第119号)第5条から第8条までの利用の承認及び使用料の徴収に関すること。

(3) その他前2号に準ずる事項に関すること。

(その他)

第2条 教育委員会は、この規程に定めるもののほか、必要がある場合は、町長と協議するものとする。

この規程は、平成17年2月11日から施行する。

山都町清和山村基幹集落センター事務委任規程

平成17年2月11日 訓令第34号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成17年2月11日 訓令第34号