○山都町清和山村基幹集落センター事務委任規程
平成17年2月11日
訓令第34号
(委任事務)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、山都町清和山村基幹集落センターの次に掲げる事項を山都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。
(1) 山村基幹集落センターの維持管理に関すること。
(2) 山都町清和山村基幹集落センター条例(平成17年山都町条例第119号)第5条から第8条までの利用の承認及び使用料の徴収に関すること。
(3) その他前2号に準ずる事項に関すること。
(その他)
第2条 教育委員会は、この規程に定めるもののほか、必要がある場合は、町長と協議するものとする。
附則
この規程は、平成17年2月11日から施行する。