○山都町そよ風パーク条例施行規則

平成17年2月11日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町そよ風パーク条例(平成17年山都町条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(予約金)

第3条 町長は、必要があると認めるときは、使用者に対し、予約金を納めさせることができる。

2 前項の予約金は、使用者1人につき2,000円の範囲内の額とする。

3 町長は、使用者が使用日を除いた7日前(15人以上の団体の場合にあっては、10日前)までに使用の取消しを申し出たとき、又は不可抗力によってそよ風パークの使用ができなかったと認めるときは、前2項の規定により徴収した予約金について、当該額から送料等を差し引いた額につき還付することができる。

4 第1項及び第2項の規定により納められた予約金で前項の規定により還付しないものについては、違約金として徴収するものとする。

(使用料の納付)

第4条 条例第13条に規定する使用料は、そよ風パークの使用を終えた時に納付するものとする。ただし、入浴施設(休憩室を含む。)のみの使用者については、使用を始める直前とする。

2 前項本文の規定にかかわらず、次に掲げる使用に係る使用料の支払時期については、町長が適当と認める時期とすることができる。

(1) 修学旅行、合宿その他30人以上の団体の使用に係るもの

(2) 旅行業又は旅行業者代理業を営む者との旅行代理契約に基づく使用に係るもの

(3) 共済組合等の宿泊施設割引利用契約に基づく使用に係るもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当であると認めるもの

(使用者の遵守すべき事項)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずにそよ風パーク内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。

(5) 施設に収容する人員は、定員を超えないこと。

(損傷の届出等)

第6条 施設及び附属設備を損傷し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の立入り)

第7条 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、使用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。

(原状回復の点検)

第8条 使用者は、条例第12条第1項の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(適用除外)

第9条 条例第16条第1項の規定により指定管理者にそよ風パークの管理を行わせる場合は、第3条及び第4条の規定は、適用しない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、そよ風パークの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(平成17年11月30日規則第132号)

この規則は、公布の日から施行する。

山都町そよ風パーク条例施行規則

平成17年2月11日 規則第84号

(平成17年11月30日施行)