○山都町清和研修センター条例施行規則
平成17年2月11日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、山都町清和研修センター条例(平成17年山都町条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 管理責任者は、山都町清和研修センター(以下「研修センター」という。)年間の利用計画を立て、研修センターの高度利用を図るものとし、目的に沿うべく最善の策を講ずるものとする。
2 条例第4条第1項の管理人を置いた場合、管理人は、管理責任者の指示を受け、その任に当たるものとする。
(利用の申請)
第3条 条例第8条第1項前段の規定により研修センターの施設(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、清和研修センター利用申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請は、施設等を利用しようとする日の7日前までに行わなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
3 条例第8条第1項後段の規定により施設等の利用の許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、清和研修センター利用変更許可申請書を町長に提出しなければならない。
(利用の許可)
第4条 条例第8条第1項前段の規定による利用の許可は、清和研修センター利用許可書(別記様式。以下「利用許可書」という。)を交付して行うものとする。
2 条例第8条第1項後段の規定による利用の許可に係る事項の変更の許可は、清和研修センター利用変更許可書(以下「変更許可書」という。)を交付して行うものとする。
(利用等の取消し)
第5条 利用者は、利用の取消し又は変更の取消しをしようとするときは、遅滞なく利用許可書又は変更許可書を添えて届け出なければならない。ただし、町長が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。
(使用料の納付)
第6条 利用者は、利用許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用者の遵守すべき事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに研修センター内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。
(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。
(損壊の届出等)
第8条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の立入り)
第9条 町長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。
(利用終了の届出)
第10条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、速やかに係員に届け出なければならない。
(原状回復の点検)
第11条 利用者は、条例第17条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。
(備品)
第12条 この施設の管理運営のため、次の帳簿を備えるものとする。
(1) 施設の規模、構造等並びに山都町研修センター条例及びこの規則を記入した帳簿
(2) 備品台帳及び修理台帳
(3) 使用許可証綴及びその他諸帳簿
(4) 管理日誌
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、研修センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(令和5年12月21日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の山都町清和研修センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。