○山都町農業委員会事務局組織規則

平成17年3月4日

農業委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項の規定により山都町農業委員会(以下「農業委員会」という。)が行う事務を処理するため、山都町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 農業委員会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局に事務局長及び農地管理係を置き、農地管理係に係長を置く。

(服務)

第3条 事務局長は、会長の命を受け、事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(事務局長の専決事項)

第4条 事務局長が専決することのできる事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の県内出張(事務局長の管外を除く。)に関すること。

(2) 所属職員の服務に関すること。

(3) 所属職員の担当事務の決定に関すること。

(4) 所属職員の時間外勤務に関すること。

(5) 予算に定める国庫補助及び県補助の申請に関すること。

(6) 所属事務に係る証明書の作成及び公簿閲覧に関すること。

(7) 定例の各種願届の受理及び処理に関すること。

(8) 軽易な届出、報告、照会、回答、督促、許可及び認可に関すること。

(9) 所掌に係る広報及び宣伝に関すること。

(10) 所掌事務に係る使用料、手数料その他の定額収入の調停に関すること。

(11) 物品検査に関すること。

(所掌事務)

第5条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収発及び保管に関すること。

(3) 農業委員会の所掌に係る予算及び経理に関すること。

(4) 農業委員会の運営に関すること。

(5) 諸証明に関すること。

(6) 農業委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(7) 農業委員会の選挙人名簿登録に関すること。

(8) 農家台帳の整備に関すること。

(9) 農家労働力調整に関すること。

(10) 農業経営及び農民生活の福利増進に関する調査研究に関すること。

(11) 農業及び農民に関する意見の公表並びに行政庁への建議及び諮問に対する答申に関すること。

(12) 農業及び農民に関する情報提供に関すること。

(13) 農業者年金に関すること。

(14) 農地等交換分合計画及び登記に関すること。

(15) 農地等交換分合に伴う土地改良事業に関すること。

(16) 国有農地に関すること。

(17) 農地等の権利移動の制限に関すること。

(18) 農地等の転用の制限に関すること。

(19) 農地等利用についてのあっせん及び紛争防止に関すること。

(20) 農地等の買収、売渡及び登記に関すること。

(21) 小作農地等に関すること。

(22) 標準小作料の設定及び公示に関すること。

(23) 未墾地の開拓促進に関すること。

(24) 農地等の移動あっせんに関すること。

(25) 農地利用集積計画に関すること。

(26) 嘱託登記に関すること。

(27) 一括贈与納税猶予の管理に関すること。

(28) 農業生産法人に関すること。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、事務局長において特に必要があると認めたときは、この規則の規定にかかわらず、事務の一部を特定の者に処理させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日農委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

山都町農業委員会事務局組織規則

平成17年3月4日 農業委員会規則第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年3月4日 農業委員会規則第2号
平成18年3月29日 農業委員会規則第4号