○山都町包括医療センターそよう病院事業使用料及び手数料条例
平成17年2月11日
条例第110号
(趣旨)
第1条 この条例は、山都町包括医療センターそよう病院及び附属機関(以下「病院等」という。)の使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料等の額)
第2条 診療に係る使用料は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項、第85条第2項及び第85条の2第2項(これらの規定を同法第149条において準用する場合を含む。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項、第74条第2項及び第75条第2項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める療養の給付、入院時食事療養費に係る食事療及び入院時生活療養費に係る生活療養に要する費用の額の算定方法により算定した額とする。
2 介護報酬については、介護保険法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)により算定した額及び、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)及び食事の提供に要する費用とする。
第3条 使用料等の額は、別表に定める額とする。ただし、郵便をもって証明書等を送付する場合は、郵便料を加算した額とする。
(徴収方法)
第4条 使用料等は、その都度徴収する。ただし、次に掲げるものは後納とする。
(1) 入院料のうち本人負担分
(2) 診療又は施設の使用が終了しなければ算定困難なもの
(3) 健康保険法その他法令の規定により給付又は負担される額によるもの
(減免)
第5条 町長は、納付義務者に納付する資力がないと認めたとき、又は特別な事情があると認めたときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。
(滞納金)
第6条 この条例による一部負担金その他徴収金に滞納金を生じたときは、町税徴収の例による。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成23年3月4日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月12日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項の規定による熊本県知事の許可を受けた日から施行する。
別表(第3条関係)
項目 | 区分 | 料金 | 備考 |
歯科診療(保険診療を除く。) | 診療報酬 | 診療所の規定による。 | 熊本県歯科医師会 |
交通事故による診療 | 診療報酬 | 協定料金に準ずる。 | 点数は一般診療に準ずる。 熊本県医師会 |
健康診断料 | 診療報酬 | 1点につき10円 | ただし、団体の場合は別途契約料金とする。 |
特定療養費 | 診療報酬 | 1点につき10円 | 180日を超えて入院した場合は診療報酬が減額される。基本点数の15%以内の額 |
労災診療 | 診療報酬 | 1点につき11.5円 | 労働者災害補償保険 |
文書料 | 手数料 | 協定料金に準ずる。 | 上益城郡医師会 |
その他 | 手数料 | 実費 | 実費を下らない額で別に定める。 |