○山都町包括医療センターそよう病院職員住宅管理規則

平成17年2月11日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町包括医療センターそよう病院職員住宅(以下「住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 住宅の管理は、町長が行う。

(入居者の範囲)

第3条 住宅に入居できる者は、山都町包括医療センターそよう病院に勤務する医師及び医療技術職員(医療職給料表(2)に該当する者。以下「技術職員」という。)その他町長が必要と認めた者とする。

2 住宅入居の優先順位は医師、技術職員の順序とする。ただし、医師に扶養者がない場合は、扶養者を有し、かつ、同居を常とする技術職員を優先する。

(入居申込)

第4条 住宅に入居しようとする者は、職員住宅入居申込書(様式第1号)に所要の事項を記載し、町長に提出しなければならない。

(入居許可)

第5条 町長は、前条により申込みがあったときは、調査をした上適否を決定して申込者に通知しなければならない。

(入居料)

第6条 住宅の入居料は、別表のとおりとする。

2 住宅の入居料は、毎月末までに当月分を納入しなければならない。

3 入居の月は入居の日から、退居の月は退居の日まで日割り計算した額とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げた額とする。

(入居者の管理義務)

第7条 入居者は、住宅を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 入居者が、自己の責めに帰すべき事由によって、住宅を滅失し、又は損傷したときは、自己の費用をもって原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(費用負担)

第8条 次の費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、電話及び水道の使用料

(2) 前号に定めるもののほか、専ら居住者の使用にかかる費用

(3) 入居者の責めに帰すべき事由によって生じた修繕費

2 前項の規定にかかわらず、天災その他特別の事由により使用者等に負担させることが適当でないと町長が認めたものについては、この限りではない

(遵守事項)

第9条 入居者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 住宅の全部又は一部を第三者に貸し付けないこと。

(2) 住宅を住居以外の用に供しないこと。

(3) 住宅の改造、模様替え又はその他の工事を行わないこと。

(立入検査)

第10条 町長は、住宅管理上必要があるときは、あらかじめ入居者の承諾を得て住宅を検査し、又は入居者に対し適当な指示をすることができる。

(退居)

第11条 入居者が住宅を退居しようとするときは、7日前までに職員住宅退居届(様式第2号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。

2 前項の場合において、入居者が自己の費用で住宅を造作した場合は自己の費用で原状に復さなければならない。

(住宅の明渡し)

第12条 使用者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りではない。

(1) 第3条に規定する資格を喪失したとき。

(2) 第7条又は第9条の規定に違反したとき。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(平成24年10月19日規則第6号)

この規則は、山都町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成24年山都町条例第11号)の施行の日から施行する。

(平成25年2月26日規則第1号)

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年6月14日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月12日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

名称

所在地

入居料(円)

備考

1号棟

山都町滝上447

19,500

木造平屋

H24 128.2m2

2号棟

山都町滝上447

14,500

木造平屋

H24 97.5m2

3号棟

山都町滝上447

14,500

木造平屋

H24 97.5m2

5号棟

山都町滝上447

14,500

木造平屋

H24 97.5m2

6号棟

山都町滝上447

14,500

木造平屋

H24 97.5m2

7号棟A・B・C

山都町滝上447

9,000

木造平屋、棟続き

H24 60.6m2

8号棟A・B

山都町滝上470

6,000

木造平屋、棟続き

H7 43.4m2

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山都町包括医療センターそよう病院職員住宅管理規則

平成17年2月11日 規則第78号

(平成30年4月1日施行)