○山都町生ごみ処理機設置事業補助金交付要綱
平成17年6月15日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家庭から排出されるごみの減量化及び再資源化に資することを目的として、生ごみ処理機又は生ごみ処理容器(以下「生ごみ処理機等」という。)を設置する者に対し、当該設置に要する費用の一部について町が補助金を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 生ごみ処理機 水分又は熱の調整を行うことにより、生ごみの容量を減少させ、又は肥料化させる機器をいう。
(2) 生ごみ処理容器 土中の微生物の活動を利用し、生ごみを分解し、又は発酵させることにより、その容量を減少させ、又は肥料化させる容器をいう。
(補助金の交付)
第3条 町は、生ごみ処理機等の設置を行う者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。
(交付対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、町内に住所を有する者で生ごみ処理機等を町内の商店から購入した世帯の世帯主とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、交付対象者が生ごみ処理機等を1台設置することに要する費用(以下「事業費」という。)の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、2万円を限度とする。
(交付の条件)
第6条 規則第5条第1項第3号に規定する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町の区域内に住所を有する者であること。
(2) 生ごみ処理機等を既に設置しているものではないこと。
(3) 補助金の交付を受けて設置した生ごみ処理機等を適切に管理すること。
(4) 住宅等を借りている者にあっては、貸主の承諾が得られたものであること。
(5) 本人又はその属する世帯の世帯員が町税その他町の徴収金を滞納していないこと。
2 規則第3条第2項の添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業費の内容が明記されている見積書の写し
(2) 設置場所の見取図
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助事業の変更等)
第9条 規則第5条第1項第1号の規定により町長の承認を受けようとするときは、山都町生ごみ処理機等設置事業補助金廃止(又は中止)承認申請書(様式第3号)により行うものとする。
2 規則第5条第1項第2号の規定により町長に報告してその指示を受けようとするときは、山都町生ごみ処理機等設置事業補助金完了期日変更報告書(様式第4号)により行うものとする。
2 規則第13条の別に定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生ごみ処理機等の設置に係る経費を証する領収証の写し
(2) 生ごみ処理機等の設置完了後の写真
(3) その他町長が必要と認める書類
3 規則第13条の補助事業等実績報告書の提出期限は、事業完了後30日以内又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までとする。
2 町長は、規則第16条第1項の規定による請求書の提出があった場合において、審査の上適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第25号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。