○山都町火葬場条例施行規則

平成17年2月11日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町火葬場条例(平成17年山都町条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第6条第1項前段の規定により火葬場の施設の利用の許可を受けようとする者は、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第1条に規定する申請書を町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 条例第6条第1項前段の規定による利用の許可は、墓地、埋葬等に関する法律施行規則第4条に規定する火葬許可証又は改葬許可証(以下「利用許可証」という。)によるものとする。

(利用等の取消し)

第4条 利用者は、利用の取消し又は変更の取消しをしようとするときは、遅滞なく届け出なければならない。ただし、町長が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。

(使用料の納付)

第5条 利用者は、利用許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 条例第13条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 利用者が条例第2条に定義する地域住民(以下「地域住民」という。)であって、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属するものであるとき。

(2) 死亡者が死亡時に地域住民であって、生活保護法による被保護世帯に属するものであったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長において特に必要があると認めるとき。

(利用順位)

第7条 施設等の利用順位は、利用許可証に定める順位による。

(死体等の引渡し)

第8条 利用者は、利用許可証に指定した日時に死体等を火葬場の係員に引き渡さなければならない。

(遺骨の引取り等)

第9条 利用者は、火葬終了後、速やかに遺骨を引き取らなければならない。

2 利用者が遺骨を引き取らないときは、町長が保管する。

(保管遺骨の処理)

第10条 町長は、前条第2項の規定により保管した遺骨で7日を経過しても利用者が引き取らないものは、処理することができる。

2 前項の処理に要する経費は、利用者の負担とする。

(利用者等の遵守すべき事項)

第11条 利用者及び入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ひつぎ等に不燃物又は爆発性のある物等の危険を伴う物を入れないこと。

(2) 施設等を損傷しないこと。

(3) 火葬場の特性を尊重して、他人に迷惑を及ぼす行為又は粗暴な行為をしないこと。

(4) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙し、若しくは飲食しないこと。

(5) 許可を受けずに火葬場内において物品の販売、飲食物等の提供等を行わないこと。

(6) 火葬場の運営に支障を及ぼす行為をしないこと。

(7) 火葬場管理者その他の職員の指示に従うこと。

(損壊の届出等)

第12条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の立入り)

第13条 町長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。

(利用終了の届出)

第14条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第15条 利用者は、条例第15条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、火葬場の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の矢部町外二カ町村衛生施設組合火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年矢部町外二カ町村衛生施設組合規則第1号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

山都町火葬場条例施行規則

平成17年2月11日 規則第76号

(平成17年2月11日施行)