○山都町一般廃棄物収集及び運搬業務委託要綱
平成17年2月11日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一般廃棄物の収集及び運搬するための業務を委託するために必要な事項を定めるものとする。
(委託基準)
第2条 委託する場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 委託業者が業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、業務の実施に相当の経験を有する者
(2) 委託業者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第5項第4号のいずれにも該当しない者
(3) 委託業者が自ら業務を実施する者
(公募方法)
第3条 委託業者の募集は、必要の都度公募により行うものとする。
(委託期間)
第4条 委託業者の委託契約期間は、別に定める。
(委託料)
第5条 一般廃棄物収集及び運搬業務の委託料については、毎年決定するものとする。
(手数料等の徴収)
第6条 一般廃棄物の収集及び運搬業務を委託された者は、いかなる名目をもっても手数料等を徴収してはならない。
(収集記録)
第7条 委託業者は、業務を遂行するために町が交付する業務日誌に収集の記録を行うものとする。
(契約の解除)
第8条 委託業者が、第2条の規定に適合しなくなったとき、又は契約に違反したときは、契約を解除することができる。
(損害賠償)
第9条 委託業者は、前条の規定により契約を解除された場合は、町が受けた損害を賠償しなければならない。
(処分の方法及び場所)
第10条 委託業者は、町の収集計画に基づき衛生的な方法で完全に収集し、廃棄物が飛散し、又は流出しないようにして山都町ゴミ処理場に処理しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年2月11日から施行する。