○山都町一般廃棄物処理施設条例
平成17年2月11日
条例第105号
(設置)
第1条 町に一般廃棄物処理施設(以下「処理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小峰クリーンセンター
位置 山都町小峰1906番地
(利用の許可)
第3条 処理場を利用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、処理場に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年2月11日から施行する。
附則(令和8年3月5日条例第2号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。