○山都町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年2月11日

規則第74号

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第2条 条例第11条第1項の規定により一般廃棄物処理業を行おうとする者は、町長に一般廃棄物の処理収集運搬業許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(許可証)

第3条 条例第11条に規定する許可証は、一般廃棄物の収集運搬業許可書(様式第2号。以下「許可証」という。)

2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 一般廃棄物処理業の業者は、許可証の有効期間が満了したとき、又は不要となったときは、速やかに許可証を返納しなければならない。

(許可証記載事項の変更)

第4条 許可証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに一般廃棄物の処理収集運搬業許可変更届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項による変更後の許可証の有効期限は、変更前の許可証の有効期間の残存期間とする。

(廃止等)

第5条 一般廃棄物処理業の業者は、その営業を10日以上休止しようとするときは休止の日前15日までに、廃止しようとするときは廃止の日前30日までに許可証を添えて町長に一般廃棄物の収集運搬業廃止(休止)(様式第3号)を提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和55年矢部町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

山都町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年2月11日 規則第74号

(平成17年2月11日施行)