○山都町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成17年2月11日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、山都町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年山都町条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 一般廃棄物処理業の業者は、許可証の有効期間が満了したとき、又は不要となったときは、速やかに許可証を返納しなければならない。
(許可証記載事項の変更)
第4条 許可証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに一般廃棄物の処理収集運搬業許可変更届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項による変更後の許可証の有効期限は、変更前の許可証の有効期間の残存期間とする。
(廃止等)
第5条 一般廃棄物処理業の業者は、その営業を10日以上休止しようとするときは休止の日前15日までに、廃止しようとするときは廃止の日前30日までに許可証を添えて町長に一般廃棄物の収集運搬業廃止(休止)届(様式第3号)を提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。