○山都町狂犬病予防法施行細則

平成17年2月11日

訓令第33号

(趣旨)

第1条 この細則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施計画の策定)

第2条 犬の登録及び狂犬病予防注射の実施に当たっては、関係保健所長及び社団法人熊本県獣医師会の関係支部長と協議の上、実施計画を策定するとともに、犬の所有者に対する登録及び予防注射の推進の周知を徹底すること。

(犬の登録等)

第3条 法第4条第1項に定める犬の登録申請書は、様式第1号とする。

(犬の登録原簿)

第4条 法第4条第2項に定める犬の登録原簿は、様式第2号とする。

(再交付申請)

第5条 犬の鑑札再交付申請書又は狂犬病予防注射済票再交付申請書は、様式第3号とする。

(犬の死亡届)

第6条 法第4条第4項に定める犬の死亡届は、様式第4号とする。

(登録事項の変更)

第7条 町長は、犬の登録事項変更届出書(様式第5号)を受理したときは、当該犬の登録原簿に変更事項を記入するものとする。

2 町長は、登録事項の変更届出が犬の所在地の変更であって他の市町村からの転入の場合には、犬の旧所在地を管轄する市町村長が交付した犬の鑑札と引換えに犬の鑑札を交付し、犬の所在地の変更について(通知)(様式第6号)により、犬の旧所在地を管轄する市町村長に通知する。

(登録原簿の送付等)

第8条 町長は、法第4条第4項及び第5項の規定による届出に係る通知を受けたときは、犬の登録原簿について(送付)(様式第7号)により犬の新所在地を管轄する市町村長に当該犬の登録原簿を送付するものとする。

(犬の死亡届等が未提出の場合の処理)

第9条 第6条又は第7条の届出書の提出がない場合において、現有公簿等によって当該事実を確認したときは、職権により登録事項の変更又は登録の抹消等の手続きができるものとする。

(その他)

第10条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この細則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の日の前日までに、合併前の矢部町狂犬病予防法施行細則(平成12年矢部町規則第6号)、犬の登録等事務処理要領(平成12年清和村訓令第15号)又は蘇陽町犬の登録等事務処理要領(平成12年蘇陽町要領第18号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年10月7日訓令第4号)

この訓令は、公示の日から施行する。

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山都町狂犬病予防法施行細則

平成17年2月11日 訓令第33号

(令和元年10月7日施行)