○山都町予防接種健康被害調査委員会要綱
平成17年2月11日
訓令第32号
(設置)
第1条 本町が実施した予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理の方法を調査するため、山都町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について医学的見地から調査審議する。
(1) 予防接種を受けたことにより、疾病にかかり、障害となり、又は死亡した者(以下「健康被害者」という。)に係る疾病の状況及び診療内容の的確な把握
(2) 健康被害者に対して行うべき応急措置の内容、今後行うべき最善の診療方策及び特別の検査又は剖検実施の必要性
(組織)
第3条 委員会は、委員3人及び専門委員1人をもって組織する。
2 委員は、町長が任命する保健所長及び町内医療機関の医師2人をもって構成する。
3 専門委員は、県が編成した専門医師集団のうちから推薦する専門医師を予防接種による健康被害発生の都度町長が任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、専門委員は当該事例の調査が終了したとき解任されるものとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とし、再任を妨げない。
(会長)
第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集する。
2 会長は、委員会の議長となる。
3 委員会は、委員及び専門委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、必要があると認めたときは、議事に関係ある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(記録)
第8条 委員会に会議の経過及び結果を記録した会議録を備えなければならない。
2 会議録には、会長が署名押印するものとする。
(報告)
第9条 会長は、委員会の会議の結果を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、健康ほけん課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成18年3月29日訓令第13号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月6日訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成30年3月12日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。