○山都町介護保険条例施行規則

平成17年2月11日

規則第72号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 被保険者(第2条―第4条)

第3章 保険給付(第5条―第13条)

第4章 保険給付の制限等(第14条・第15条)

第5章 保険料等(第16条・第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び山都町介護保険条例(平成17年山都町条例第101号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 被保険者

(被保険者の資格に係る届出等)

第2条 省令第23条、第24条第2項及び第29条から第32条までの規定による届書は、住民異動届とする。

2 省令第25条の規定による届書は、住所地特例適用・変更・終了届(様式第1号)とする。

3 省令第26条第2項の規定による申請書は、被保険者証交付申請書(様式第2号)とする。

4 省令第27条第1項の規定による申請書は、被保険者証等再交付申請書(様式第3号)とする。

(介護保険施設に入所中の者に関する連絡)

第3条 介護保険施設は、入所中の被保険者が、法第13条第1項及び第2項の規定による特例被保険者に該当した場合又は該当しなくなった場合は、住所地特例施設入所・退所連絡票(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(介護保険資格者証の交付)

第4条 町長は、被保険者から要介護認定申請、要支援認定申請、要介護更新認定申請及び要支援更新認定の申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証を交付するものとする。

第3章 保険給付

(居宅サービス計画等作成依頼の届書)

第5条 法第41条第6項に規定する指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出る際の届書は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第5号の1)又は居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書((看護)小規模多機能型居宅介護)(様式第5号の2)とする。

2 法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出る際の届書は、介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第6号の1)又は介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(介護予防小規模多機能型居宅介護)(様式第6号の2)とする。

(介護サービス費等の支給申請)

第6条 被保険者は、法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第51条の3第1項、第51条の4第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項、第59条第1項、第61条の3第1項又は第61条の4第1項の規定による介護サービス費等の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払用)(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(介護サービス費等の受領委任)

第7条 被保険者は、法第42条第1項、第42条の3第1項、第47条第1項、第49条第1項、第51条の4第1項、第54条第1項、第54条の3第1項、第59条第1項又は第61条の4第1項の規定する介護サービス費等を指定サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者又は介護保険施設に受領させる場合には、介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書(受領委任用)(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(居宅介護等福祉用具購入費の支給の申請書)

第8条 省令第71条第1項及び第90条第1項に規定する申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第9号)とする。

(居宅介護等住宅改修費の支給の申請書)

第9条 省令第75条第1項及び第94条第1項に規定する申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第10号)とする。

(高額介護サービス費等の支給)

第10条 被保険者は、法第51条第1項の規定による高額介護サービス費又は法第61条第1項の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(負担限度額の減額の申請書)

第11条 省令第83条の6第1項に規定する申請書は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第12号)とする。

2 省令第83条の8第2項に規定する申請書は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第13号)とする。

(特定負担限度額の減額の申請書)

第12条 省令第172条の2において準用する省令第83条の6第1項に規定する申請書は、特定負担限度額認定申請書(様式第14号)とする。

2 省令第172条の2において準用する省令第83条の8第2項に規定する申請書は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書とする。

(利用者負担額減額、免除申請等)

第13条 被保険者は、法第50条の規定による居宅介護サービス費等の額の特例又は法第60条の規定による介護予防サービス費等の額の特例を受けようとするときは、利用者負担額減額・免除申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出を受けて、利用者負担の減額又は免除を承認したときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第16号)を交付するものとする。

3 第1項及び前項の場合において、被保険者が施行法第13条第1項に規定する旧措置入所者である場合には、第1項中「利用者負担額減額・免除申請書(様式第15号)」とあるのは「利用者負担額減額・免除申請書(旧措置入所者)(様式第17号)」と、前項中「介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第16号)」とあるのは「介護保険利用者負担額減額免除等認定証(旧措置入所者)(様式第18号)」と読み替えるものとする。

第4章 保険給付の制限等

(支払方法変更の記載の消除)

第14条 被保険者は、法第66条第3項の規定により、支払方法変更の記載の消除を受けようとするときは、介護保険支払方法変更(償還払)終了申請書(様式第19号)を、町長に提出しなければならない。

(介護給付額減額の免除)

第15条 被保険者は、法第69条第1項の規定により、給付額減額等の記載を受けた場合において、当該減額等の免除を受けようとするときは、介護保険給付額減額免除申請書(様式第20号)を、町長に提出しなければならない。

第5章 保険料等

(保険料の減免及び徴収猶予)

第16条 条例第10条から第12条までの規定による申請は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第21号)により行うものとする。

(保険料納付証明の申請)

第17条 被保険者は、保険料の納付証明を受けようとするときは、介護保険料納付証明申請書(様式第22号)を、町長に提出しなければならない。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(平成20年6月9日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日規則第18号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年7月20日規則第14号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年8月12日規則第16号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年10月25日規則第20号)

この規則は、令和4年11月1日から施行する。

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山都町介護保険条例施行規則

平成17年2月11日 規則第72号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年2月11日 規則第72号
平成20年6月9日 規則第17号
平成27年12月25日 規則第18号
令和3年7月20日 規則第14号
令和3年8月12日 規則第16号
令和4年10月25日 規則第20号