○山都町はり、きゅう、マッサージ施術費の助成に関する要綱

平成17年2月11日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、町民がはり、きゅう、マッサージ施術(以下「施術」という。)を受けた際、町がこれに要する費用(以下「施術費」という。)の一部を予算の範囲内において給付し、もって町民の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 施術費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する者であって、その者の属する世帯の世帯員に町税の滞納がないものとする。

(助成の申請)

第3条 施術費の助成を受けようとする者は、施術券交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(施術券の交付)

第4条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかに第2条に定める要件に該当することを確認し、適当と認めたときは、はり、きゅう、マッサージ施術券(様式第2号。以下「施術券」という。)の交付を行うものとする。

2 施術券の交付枚数は、1世帯当たり1年度の間10枚を限度とする。

(施術券の使用)

第5条 前条の規定により施術券の交付を受けた者(その者の属する世帯の他の世帯員を含む。以下同じ。)は、施術の際、施術券1枚を施術者(あらかじめ町長との間において協定を締結した施術業者をいう。以下同じ。)に提出するものとする。

2 施術券の有効期間は、その交付を受けた日の属する年度内限りとする。

(施術券の譲渡、貸与又は担保の禁止)

第6条 施術券の交付を受けた者は、施術券をその者の属する世帯の他の世帯員以外の第三者に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(施術費の給付)

第7条 町長は、施術券による施術を行った施術者に、施術費として施術券1枚につき1,000円を給付するものとする。

2 前項の規定による施術費の給付を受けようとする施術者は、1月分をまとめてその翌月の10日(その日が山都町の休日を定める条例(平成17年山都町条例第2号)第1条に定める休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)までに、施術録(様式第3号)に施術券を添えて町長に請求するものとする。

3 町長は、前項の規定により施術費の給付について請求があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、施術費を給付するものとする。

4 施術費は、給付の請求があった日の属する月の末日までに給付するものとする。

(施術費給付の打切り)

第8条 町長は、施術券の交付を受けた者が第2条に規定する対象者の要件を欠くに至ったと認めるときは、施術費の給付を打ち切るものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年2月11日から施行する。ただし、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)から平成17年3月31日までの間の期間にあっては、なお合併前の次に掲げる規則(以下「合併前の規則」という。)の例によるものとする。

(1) 矢部町はり、きゅう、マッサージ施術費の助成に関する規則(平成15年矢部町規則第1号)

(2) 清和村国民健康保険あんま・はり・きゅう診療費補助金交付規則(昭和54年清和村規則第9号)

(3) 蘇陽町国民健康保険按摩鍼灸給付規則(昭和38年蘇陽町規則第30号)

(経過措置)

2 施行日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月14日告示第73号)

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成26年12月26日告示第81号)

この告示は、平成27年1月1日から施行する。

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山都町はり、きゅう、マッサージ施術費の助成に関する要綱

平成17年2月11日 告示第38号

(平成27年1月1日施行)