○農山漁村同和対策事業共同利用農機具保管施設及び農機具貸付規則

平成17年2月11日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、農山漁村同和対策事業により町が建設した共同利用農機具保管施設(以下「保管施設」という。)及び購入した共同利用農機具(以下「農機具」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの対象となる保管施設及び農機具)

第2条 貸付けの対象となるものは、農機具の保管施設及び農機具とする。

(貸付期間)

第3条 貸付期間は、保管施設及び農機具の耐用年数とする。

(貸付対象)

第4条 保管施設及び農機具の貸付けを受ける組合は、同和対策事業中尾地区農機具利用組合(以下「組合」という。)とする。

(契約)

第5条 組合は、保管施設及び農機具の貸付けを受ける場合は、町と契約を締結しなければならない。

(管理規程)

第6条 組合は、保管施設及び農機具の貸付けを受けたときは、速やかに保管施設及び農機具の管理規程を設けなければならない。

(貸付料)

第7条 保管施設及び農機具の貸付料は、無償とする。

(管理義務)

第8条 貸付けを受けた組合は、保管施設及び農機具の善良な管理により使用に支障のないよう留意し、盗難、災害、破損その他の事故があった場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

2 前項の損害については、組合がその責めを負うものとする。

(返還)

第9条 町長は、保管施設及び農機具の管理が著しく不適当であるときは、当該保管施設及び農機具の返還を命ずることができるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の農山漁村同和対策事業共同利用農機具保管施設及び農機具貸付規則(昭和50年矢部町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

農山漁村同和対策事業共同利用農機具保管施設及び農機具貸付規則

平成17年2月11日 規則第70号

(平成17年2月11日施行)