○山都町固定資産税の軽減要綱
平成17年2月11日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山都町税条例(平成17年山都町条例第49号)第71条の規定に基づき、失効前の地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)第2条に規定する対象地域の住民に対して課する固定資産税の軽減に関し定めるものとする。
(固定資産税軽減の固定資産)
第2条 軽減の対象となる固定資産は、土地及び家屋(法人分を除く。)とする。
(固定資産税の軽減額)
第3条 軽減する固定資産税の額は、当該固定資産税の100分の30とする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の矢部町固定資産税の軽減要綱(昭和52年矢部町告示第8号。以下「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた固定資産税の軽減の対象及び額については、なお合併前の要綱の例による。