○山都町地域改善対策進学助成金交付要綱

平成17年2月11日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、旧同和対策事業特別措置法(昭和44年法律第60号)第1条に規定する対象地域(以下「対象地域」という。)の住民等に対して、助成金を交付することに関し必要な事項を定め、もって対象地域の教育の充実向上を図ることを目的とする。

(助成金の種類)

第2条 助成金の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その対象は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 入学支度金 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、高等学校及び大学並びに山都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた各種学校に入学するために要する経費

(2) 進学援助金 学校教育法に規定する高等学校及び大学並びに教育委員会が認めた専修学校及び各種学校において就学するために要する経費

(3) 通学援助金 学校教育法に規定する高等学校及び教育委員会が認めた各種学校に就学する生徒で、片道20キロメートルを超えて通学するものの通学に要する経費

(4) 修学旅行援助金 学校教育法に規定する小学校、中学校及び高等学校並びに教育委員会が認めた各種学校に就学する児童生徒の修学旅行に要する経費

(5) 下宿代援助金 学校教育法に規定する高等学校及び教育委員会が認めた各種学校に就学する生徒の下宿又は寮の入所に要する経費

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、別表の種類の欄に掲げる区分に応じ、同表の交付額の欄に定める額による。

(対象者)

第4条 助成金の対象者は、本町の住民基本台帳に登録されている対象地域の住民及び対象地域出身の子供とする。

(交付申請の手続)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、地域改善対策進学助成金交付申請書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第6条 教育委員会は、前条に規定する申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めたときは、当該申請者に対し、予算の範囲内において助成金を交付する。

(助成金の交付の取消し)

第7条 教育委員会は、助成金の交付を受け、又は受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 第4条の規定に該当しなくなったとき。

(3) 退学したとき。

(助成金の返納)

第8条 前条の規定により助成金の交付の決定を取り消された場合において、既に交付を受けた助成金があるときは、これを返納しなければならない。この場合において、前条第2号又は第3号に該当するとして交付の決定を取り消されたときは、当該交付決定が取り消された日の属する月までに相当する助成金については、この限りでない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年2月11日から施行する。ただし、この要綱の施行日(「施行日」という。)から平成17年3月31日までの補助金の交付については、なお合併前の矢部町地域改善対策進学助成金交付要綱(昭和52年矢部町教育委員会告示第2号。以下「合併前の要綱」という。)の例による。

(経過措置)

2 施行日の前日までに、合併前の要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

種類

交付額

備考

学校別

限度額

入学支度金

小学校

年額29,000円

 

中学校

年額31,000円

各種学校

年額31,000円

高等学校

年額31,000円

大学等

年額64,000円

進学助成金

各種学校

月額8,600円

 

高等学校

月額8,600円

大学等

月額13,800円

通学援助金

各種学校

実費

最長期間のバス定期券により計算された料金による。

高等学校

実費

修学旅行援助金

小学校

実費

旅行に直接必要な乗車(船)賃、宿泊料、昼食代、見学料とする。

中学校

実費

各種学校

実費

高等学校

実費

下宿代援助金

各種学校

月額6,000円

常時、下宿又は借家若しくは寮に入居している者で、これらの支払に要する経費とする。

高等学校

月額6,000円

大学等

月額6,000円

画像

山都町地域改善対策進学助成金交付要綱

平成17年2月11日 教育委員会告示第5号

(平成17年2月11日施行)