○山都町部落解放基本法制定推進本部設置要綱

平成17年2月11日

告示第35号

(設置)

第1条 部落差別を完全に解消するため、部落解放基本法(以下「基本法」という。)の制定の実現に関する施策を総合的に推進することを目的として、山都町部落解放基本法制定推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(組織)

第2条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長には町長を、副本部長には副町長及び教育長を、本部員には各課長等を充てる。

(所掌事項)

第3条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 基本法制定の実現に関する推進及び啓発

(2) 基本法制定の実現に関する運動への支援及び参加

(3) 基本法制定の実現を目指す関係機関等との連絡及び調整

(運営)

第4条 本部の会議は、本部長が必要に応じ招集し、議長となる。

2 本部長は、本部を総理する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(庶務)

第5条 本部の庶務は、人権センターにおいて処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、平成17年2月11日から施行する。

(平成18年3月29日告示第20号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日告示第88号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日告示第30号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

山都町部落解放基本法制定推進本部設置要綱

平成17年2月11日 告示第35号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権啓発
沿革情報
平成17年2月11日 告示第35号
平成18年3月29日 告示第20号
平成18年12月22日 告示第88号
平成28年3月28日 告示第30号