○山都町同和教育指導員の設置に関する規則
平成17年2月11日
教育委員会規則第21号
(設置)
第1条 同和問題を早期に解決するためには、心理的差別の解消が最も重要であり、以前にも増して創意工夫を凝らした教育活動及び啓発活動を進める必要があるため、山都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に山都町同和教育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 指導員は、教育長の命を受け、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 同和教育事業の実施に関すること。
(2) 同和教育の啓発活動に関すること。
(3) 同和教育推進のための調査及び研究に関すること。
(4) その他同和教育に関すること。
(任用)
第3条 指導員は、同和教育に関して豊かな経験と知識を有し、啓発力及び指導力のある者のうちから教育委員会が任用する。
2 指導員は、原則として70歳未満の者とする。
(任期)
第4条 指導員の任期は、任用の日から、その年度の終わりの日までとする。
2 指導員は、再任されることができる。この場合において、任期は、通算3年を原則とし、他に代わる指導員がいない場合は、通算3年を超えることができる。
(服務)
第5条 指導員は、法令、条例及び教育委員会の定める規則等に従わなければならない。
2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、週30時間程度勤務するものとする。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。