○山都町重度心身障害者医療費助成に関する要綱
平成17年2月11日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、重度心身障害者の福祉の増進を図るため、予算の範囲内で医療費の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
重度心身障害者 | (1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当するもの (2) 熊本県療育手帳交付要項により療育手帳の交付を受けた者で、その知的障害の程度が最重度(A1)又は重度(A2)に該当するもの (3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第1に該当するもの(以下「福祉手当受給相当者」という。) (4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級1級に該当するもの |
受給資格者 | 上記に定める重度心身障害者で、次のすべてに該当し、町長が医療費助成対象者として認定したもの (1) 満1歳以上の者 (2) 町内に住所を有する者(障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第19条第3項並びに附則第4条及び第18条の規定により本町以外の市町村が支給決定を行うべきものを除く。)又は町外に住所を有する者であって、障害者自立支援法第19条第3項並びに附則第4条及び第18条の規定により本町が支給決定を行うべきもの (3) 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者 |
医療保険各法 | (1) 健康保険法(大正11年法律第70号) (2) 船員保険法(昭和14年法律第73号) (3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) (4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) (5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) (6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) (7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) |
医療費 | (1) 「診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)」の例により算定した費用 (2) 「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第102号)」の例により算定した費用 (3) 身体障害者福祉法の規定に基づく「補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(昭和48年厚生省告示第171号)」別表1交付基準により算定した額 (4) 児童福祉法の規定に基づく「補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(昭和48年厚生省告示第171号)」別表1交付基準により算定した額 |
一部負担金 | 医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額(ただし、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者の医療費を除く。)及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定により医療の給付を受ける者が負担すべき額。ただし、次の各号に係る自己負担額は、一部負担金とみなす。 (1) 障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第1条の規定による育成医療、更生医療及び精神通院医療 (2) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第70条の規定による療養介護医療 (3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の20の規定による障害児施設医療 |
自己負担額 | 当該助成事業において、受給資格者が負担すべき額 |
(1) 自己負担額
ア 通院及び訪問看護の場合において、同一月の診療分について一医療機関等につき1,020円
イ 入院の場合において、同一月の診療分について一医療機関等につき2,040円
(2) 高額療養費等の額
医療保険各法の規定による高額療養費の額及び組合管掌健康保険等の規定による附加給付の額
2 助成対象経費には、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の規定による医療扶助及び交通事故等による第三者からの賠償として支払われる医療費を含まない。
(受給資格者の認定)
第4条 重度心身障害者が受給資格者の認定を受けようとするときは、本人又はその保護者が、町長に、重度心身障害者医療費受給資格者認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類等を添えて申請するものとする。
(1) 受給資格者の障害の程度を明らかにすることができる次のいずれかの書類
ア 身体障害者手帳
イ 療育手帳(第2条に定める「療育手帳」をいう。)
ウ 精神障害者保健福祉手帳
エ 障害児福祉手当、福祉手当又は特別障害者手当(以下「福祉手当等」という。)の認定通知書
オ 障害の程度を明らかにする診断書(障害児福祉手当(福祉手当)又は障害基礎年金の様式によること。)
(2) 医療保険の被保険者証
(3) 世帯全員の住民票の写し
(4) 受給資格者、その父母(既婚者にあっては、配偶者)及び子の所得に関する証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
(支給の制限)
第7条 この要綱による医療費の助成の支給制限については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第20条から第23条までに定める障害児福祉手当の支給の制限に係る規定を準用する。ただし、所得確認の対象者は、受給資格者及び受給資格者と生計を一にする父母(既婚者にあっては配偶者)、子とする。
(所得状況の確認)
第8条 町長は、毎年7月1日から7月20日までの間に、前条の規定に係る所得状況を確認し、受給資格者台帳にその結果を記載するものとする。
(助成金の申請)
第9条 医療費の助成申請は、重度心身障害者医療費助成申請書(様式第7号)により行うものとする。
2 前項の申請は、原則として各診療月を単位として行うものとする。
3 第1項の申請は、受給資格者が医療の給付を受けた日の属する月の翌月から起算して1年を経過した月の翌月以降においてはすることができない。
(助成金支給の決定)
第10条 町長は、前条の申請書について内容を審査し、適当と認めた申請書に対して助成金の支給を行う場合は、受給資格者に係る第3条第1項に規定する一部負担金の額が医療保険各法の規定による高額療養費の支給に当たっての合算(以下この条において「世帯合算」という。)の対象となるときは、受給資格者及びその属する世帯のその他の構成員(受給資格者との世帯合算の対象とならない者を除く。)について、国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者にあっては診療報酬明細書又は調剤報酬明細書により、その他の医療保険各法の規定による被保険者にあっては各保険者の発行する高額療養費決定通知書等を医療費助成申請書に添付させることにより世帯合算の適用の有無を確認の上、支給すべき額を決定するものとする。
2 前項の決定を行う場合において、世帯合算の適用があるときの助成対象経費は、世帯合算適用後の一部負担金等の負担限度額(組合管掌健康保険等の規定による附加給付があるときは、当該附加給付額を控除した額)に、世帯合算適用前における受給資格者に係る一部負担金等の額の世帯合算の対象となった当該世帯の一部負担金等の額に対する割合を乗じて得た額とする。
4 前項の適用を受けようとする者は、高額療養費決定通知書等の交付があったときは、速やかに町長に提出しなければならない。
5 助成金の支給の決定については、重度心身障害者医療費助成決定通知書(様式第8号)により行うものとする。
2 前項に規定する受給資格者としての要件が消滅した日とは、次に掲げる日をいう。
(1) 第2条に規定する受給資格者に該当しなくなった日
(2) 第5条の規定により交付された受給資格者証に期間の定めがあった場合で、その期限が終了した日
(届出の義務)
第12条 受給資格者は、次に掲げる事項について異動があった場合は、その規定に基づいて速やかに重度心身障害者医療費受給資格者異動届出書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(1) 受給資格者又は保護者の氏名の変更又は町内における住所の変更
(2) 受給資格者に係る医療保険の種別、内容その他の変更
(3) 前条に規定する受給資格者としての要件の消滅
(助成金の返還)
第14条 町長は、偽りその他不正の行為によって助成金の給付を受けた者があるとき、又は一部負担金の変更その他の理由により過払いが生じたときは、当該給付を受けた者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(権利の譲渡の禁止)
第15条 この要綱による助成金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成18年3月29日告示第23号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月26日告示第9号)
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第23号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月4日告示第66号)
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第70号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年2月26日告示第12号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日告示第21号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月28日告示第9号)
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(平成30年3月12日告示第13号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。