○山都町地域ケア会議の設置及び運営に関する要綱
平成17年2月11日
告示第29号
(設置)
第1条 介護予防及び生活支援の観点から、要介護となるおそれのある在宅の高齢者を対象とした効果的な予防サービス及び地域ケアの総合調整を図ることを目的として、山都町地域ケア会議(以下「ケア会議」という。)を設置する。
(業務)
第2条 ケア会議は、次に掲げる業務を行う。
(1) 地域型在宅介護支援センターとの連絡調整
(2) 介護予防及び生活支援サービスの総合調整
(3) 介護サービス計画(ケアプラン)の作成、指導等
(4) 介護サービス機関(ケアマネージャーを含む。)の指導及び支援
(5) 養護老人ホーム等の入所判定に関すること。
(6) 支援費制度に関するサービス調整
(7) 精神障害者居宅生活支援事業に関すること。
(8) その他前条の目的を達成するために必要な事項
(構成員)
第3条 ケア会議の構成は、老人保健・福祉並びに精神保健・福祉担当者及び保健師、医療機関の代表、在宅介護支援センター相談協力員、在宅介護支援センター、福祉事業所、ボランティアの代表、その他の業務の実施に関し必要と認められる者で組織する。ただし、ケースの内容によっては、このうち必要な者のみで開催できるものとする。
(会議)
第4条 ケア会議は、必要に応じ随時開催するものとし、福祉課長が招集する。
(庶務)
第5条 ケア会議の庶務は、福祉課において行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、ケア会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成17年6月15日告示第76号)
この要綱は、公示の日から施行し、平成17年2月11日から適用する。
附則(平成18年3月29日告示第24号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日告示第13号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。