○山都町介護予防拠点施設条例施行規則

平成17年2月11日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町介護予防拠点施設条例(平成17年山都町条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第6条第1項前段の規定により拠点施設の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、介護予防拠点施設利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第7条第1項後段の規定により施設等の利用の許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、介護予防拠点施設利用変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(地域支援事業の利用)

第3条 山都町介護予防拠点施設(以下「拠点施設」という。)における地域支援事業の利用については、山都町地域支援事業実施要綱(平成17年山都町告示第39号)に定めるところによる。

(利用の許可)

第4条 条例第6条第1項前段の規定による利用の許可は、介護予防拠点施設利用許可書(様式第3号。以下「利用許可書」という。)を交付して行うものとする。

2 条例第6条第1項後段の規定による利用の許可に係る事項の変更の許可は、介護予防拠点施設利用変更許可書(様式第4号。以下「変更許可書」という。)を交付して行うものとする。

(利用の取消し)

第5条 利用者は、利用の取消し又は変更の取消しをしようとするときは、遅滞なく利用許可書又は変更許可書を添えて届け出なければならない。ただし、町長が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。

(使用料の納付)

第6条 利用者は、利用許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用者の遵守すべき事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに拠点施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(損壊の届出等)

第8条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の立入り)

第9条 町長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。

(利用終了の届出)

第10条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第11条 利用者は、条例第15条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、拠点施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。ただし、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成17年3月31日までの期間にあっては、なお合併前の矢部町介護予防拠点施設条例施行規則(平成15年矢部町規則第2号)又は蘇陽町介護予防拠点施設管理及び運営に関する規則(平成15年蘇陽町規則第13号)(以下「合併前の規則」という。)の例によるものとする。

(経過措置)

2 施行日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年2月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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山都町介護予防拠点施設条例施行規則

平成17年2月11日 規則第60号

(平成19年2月26日施行)