○山都町在宅介護支援センター相談協力員設置要綱

平成17年2月11日

告示第27号

(設置)

第1条 在宅介護支援センター事業の円滑な運営を図るため、山都町在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)に山都町在宅介護支援センター相談協力員(以下「相談協力員」という。)を設置する。

(委嘱等)

第2条 相談協力員は、山都町民生委員・児童委員へ町長が委嘱する。

(業務)

第3条 相談協力員は、支援センターと連携して、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域の要援護高齢者等又はその家族等に対する保健、福祉サービス及び支援センターの紹介並びにその活用についての啓発に関すること。

(2) 地域の寝たきり高齢者等の実態把握及びニーズの発見に関すること。

(秘密の保持)

第4条 相談協力員は、プライバシーの尊重に万全を期すものとし、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めがあるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年2月11日から施行する。

山都町在宅介護支援センター相談協力員設置要綱

平成17年2月11日 告示第27号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年2月11日 告示第27号