○山都町在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成17年2月11日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等に対し、在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、ニーズに対応した各種の保健・福祉サービス(介護保険を含む。)が総合的に受けられるように、関係行政機関、サービス実施機関等との連絡調整等の便宜を供与するため、在宅介護支援センター運営事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、もって地域の要援護高齢者等及びその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業主体)

第2条 事業の実施主体は、山都町とする。ただし、事業運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人等に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、本町内に住所を有するおおむね65歳以上の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)並びにこれらの者を抱える家族等とする。

(在宅介護支援センター)

第4条 町は、事業の実施に当たり、在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

2 支援センターは、特別養護老人ホーム等に併設されているか、又は保健・医療サービスの実施機関として支援体制が確保されていることを原則とし、併設施設等との連携により、終日対応の体制を採るものとする。

3 町は、支援センターについて、地域の実情に応じた担当区域を定めるものとする。

4 町及び支援センターは、夜間等の緊急相談に備え、あらかじめ、必要な関係機関等との連絡方法、緊急時の公的サービス利用申請手続の取扱い等の対応手順について、支援センターに併設する施設及び関係機関等と協議の上、定めるものとする。

(事業内容)

第5条 支援センターは、地域に出向いて、又は当該支援センターにおいて、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、当該支援センターにおいて行う必要がないと町長が認めるときは、これを行わないことができる。

(1) 地域の要援護高齢者等の心身の状況及びその家族等の状況等の実態を把握するとともに、介護ニーズ等の評価を行うこと。ただし、これらが既に居宅介護支援事業所や地域包括支援センターによって行われている要援護高齢者等であって在宅介護支援センター自らが実態把握、ニーズ評価等を行う必要がない場合には居宅介護支援事業所等から当該情報を得ることで足りる。

(2) 要援護高齢者等及びその家族等に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、サービス利用意向及び今後の課題等を記載した台帳(以下「高齢者台帳」という。)を整備すること。ただし、これらが既に居宅介護支援事業所や地域包括支援センターによって行われている要援護高齢者等であって在宅介護支援センター自らが実態把握、ニーズ評価等を行う必要がない場合には居宅介護支援事業所等から当該情報を得ることで足りる。

(3) 高齢者台帳に基づき、継続的支援及び処遇の適正な実施が図られているかどうかを把握すること。

(4) 要介護状態になるおそれが十分認められる者に対して、できる限り要介護状態にならないための適切な介護予防サービス等を利用できるよう支援すること。

(5) 各種の保健・福祉サービス、介護保険サービス及び社会資源の存在、利用方法等に関する情報提供並びにその積極的な利用についての啓発を行うこと。

(6) 在宅介護等に関する各種の相談に対し、電話、面接等により総合的に応じること。

(7) 要援護高齢者等の家族等からの相談又は在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)からの連絡に対して、訪問等により在宅介護の方法等について、指導及び助言を行うこと。

(8) 介護サービスのほか、各種の保健・福祉サービス、地域住民によるボランティア活動等の各サービスの内容や特徴、場所等の情報を杷握するとともに、それぞれのサービスの適正な契約の普及を図ること。

(9) 住民の利便性を考慮し、地域住民から相談を受け付け、集約した上で、地域包括支援センターにつなぐための窓口の設置及び業務の協力に関する事業を行うこと。

(10) 高齢者ができる限り要介護状態にならず、健康でいきいきとした生活を送ることができるよう支援する観点から、介護予防教室等を実施すること。

(11) 要援護高齢者等及びその家族等の公的保健・福祉サービスの利用申請手続の受付、代行等の便宜を図る等、公的保健・福祉サービスが適正に利用されるよう調整を行うこと。

(12) 相談協力員に対する定期的な研修会の開催、支援センターと居宅介護支援事業所の介護支援専門員及び相談協力員との情報交換並びに相談協力員相互の情報交換等を図るため、必要な連絡調整を行うこと。

(13) 居宅介護支援事業所の介護支援専門員から要援護高齢者等に関する支援について協力依頼があった場合は、これに応ずるよう努めること。

(14) 福祉用具の展示及び紹介並びに福祉用具の選定又は使用方法に関する相談及び助言を行うこと。

(職員の配置等)

第6条 支援センターには、管理責任者及び社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健師、看護師、介護福祉士又は介護支援専門員のうちいずれか1人を配置するものとする。

2 支援センターの職員は、その業務に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

3 支援センターの職員は、あらゆる機会をとらえ、ソーシャルワーク等の技術等に関し、自己研さんに努めるものとする。

(相談窓口業務の実施体制)

第7条 事業のうち、相談窓口業務については、24時間対応の体制により行うものとする。

(利用料)

第8条 事業の利用料金は、無料とする。ただし、特に費用を必要とする場合は、利用者から徴収することができるものとする。

(実施施設)

第9条 支援センターは、第2条ただし書の規定により町が事業運営の全部又は一部を委託した社会福祉法人、医療法人等が設置するものとする。

(実施状況の報告等)

第10条 町長は、第2条ただし書の規定により事業運営の全部又は一部を社会福祉法人、医療法人等に委託したときは、事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、当該社会福祉法人、医療法人等に対し、定期的に、相談内容、処理状況等の事業実施状況の報告を求め、又は必要な調査を行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年2月11日から施行する。

(平成18年6月7日告示第54号)

この要綱は、告示の日から施行する。

山都町在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成17年2月11日 告示第26号

(平成18年6月7日施行)