○山都町生活支援ハウス条例施行規則
平成17年2月11日
規則第57号
(目的)
第1条 この規則は、山都町生活支援ハウス条例(平成17年山都町条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(サービスの供与)
第2条 生活支援ハウスのサービス(以下「サービス」という。)の供与は、利用者の希望、身体的状況、家族の状況等を十分勘案して決定するものとする。
(利用申請)
第3条 サービスの供与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生活支援ハウス居住部門利用申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 申請書の提出は、民生委員、町社協、区長等を経由して行うことができる。
(利用の許可)
第4条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに実態を調査し、地域ケア会議において利用の可否について決定しなければならない。
2 町長は、サービスを利用させることに決定したときは、生活支援ハウス居住部門利用者台帳(様式第2号)に登録するものとする。
3 町長は、利用の可否について決定したときは、生活支援ハウス居住部門利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(利用変更の届出)
第5条 利用者又はその扶養義務者は、利用者が次に該当するときは、速やかにその旨を生活支援ハウス居住部門利用変更届(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。
(1) 入院等により、利用ができなくなったとき。
(2) その他住所の変更等、申請時の事情に変更を生じたとき。
(利用の取消し)
第6条 町長は、利用者が次に該当するときは、速やかにサービスの供与を取り消すことができる。
(1) 死亡し、又は町外へ転出したとき。
(2) 入院等により、3箇月以上継続して利用しなかったとき。
(3) サービスの利用を必要としないと町長が認めたとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
2 町長は、サービスの供与を廃止したときは、速やかに利用者に居住部門利用停止通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(利用料等の納付)
第7条 一般入浴利用者は、利用した当日に条例第12条の利用料等を納めるものとする。
2 居住部門の利用者は、翌月10日までに、利用料等を納付書により納めるものとする。
(利用料等の減免)
第8条 条例第13条に定める町長が必要であると認める場合とは、次によるものとする。
(1) 居住部門の利用者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 条例第6条第2号の目的で利用する者及び団体
2 前項の規定により減免を受けようとする者及び団体は、文書で町長に申し出なければならない。
(居住部門利用者の入居及び退去)
第9条 居住部門の利用者は、利用決定のあった日から10日以内に入居しなければならない。
2 居住部門の利用者及びその扶養義務者は、居住提供サービスの必要がなくなったら、第5条の届出をするとともに、原則として7日以内に退去しなければならない。
3 前項の規定により、居住部門の住居を明け渡す場合は、町長の指定する者の査定を受けなければならない。
(居住部門の修繕費の負担)
第10条 居住施設の修繕を必要とする場合は、その修繕に要する費用は、町の負担とする。
2 居住部門の利用者は、施設内の諸設備に破損又は異状を見つけたときは、直ちに町長に報告しなければならない。
3 居住部門の利用者は、居住施設内での規律を守り、町長の指示に従わなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成17年9月27日規則第117号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。