○山都町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成17年2月11日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、昼間家庭に保護者のいないおおむね10歳未満の小学校就学児童に対し、授業の終了後に施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えるための放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、もってその健全な育成を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 事業の対象者は、町内の小学校に在学中の児童で、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 保護者が労働等により昼間家庭にいない児童

(2) その他町長が健全育成上指導を要すると認めた児童

2 児童数は、10人以上をもって組織するものとする。

(事業の実施)

第3条 事業の実施主体は、山都町とする。ただし、事業の運営及び活動について、学校の放課後児童等の組織する団体(以下「児童クラブ」という。)に委託することができるものとする。

(運営委員会の設置)

第4条 児童クラブの適正かつ合理的な運営を図るため、山都町放課後児童健全育成クラブ運営委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

(1) 委員会は、委員長及び委員12人以内をもって組織する。

(2) 委員長は、委員会の委員が互選し、その他必要な役員を置く。

(3) 委員会の委員は、主任児童委員、学校長、指導員、PTA代表、保護者代表等その他関係団体の代表者の中から町長が委嘱し、又は任命する。

(4) 会議は、必要に応じて委員長が招集し、開催する。

2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とするものとする。

(児童クラブの所掌事務)

第5条 児童クラブは、町が委託する放課後児童健全育成事業の受託団体として、常に町と緊密な連携をとり、この要綱の定めるところに従い、次の事項を処理するものとする。

(1) 児童クラブの活動

(2) 児童クラブの規則の制定及び改廃

(3) 町と委託契約の締結

(4) 指導員の任免及び入退会児童の決定

(5) 年間事業計画及び事業予算の策定

(6) 各種帳簿の整備

(7) 損害賠償責任保険の加入

(8) 事故発生時の速やかな対応

(活動内容)

第6条 児童クラブは、次の活動を行うものとする。

(1) 放課後児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定

(2) 遊びの活動への意欲及び態度の形成

(3) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性を培うこと。

(4) 放課後児童の遊びの活動状況の把握及び家庭への連絡

(5) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援

(6) その他放課後児童の健全育成上必要な活動

(活動日及び時間)

第7条 活動日及び時間については、事業実施箇所ごとに別に定める。

(指導員)

第8条 児童クラブに、児童の健全育成を指導する指導員を配置するものとする。

2 指導員は、原則として次の要件を備えている者とする。

(1) 児童の育成に知識及び経験を有する者

(2) 心身ともに健全な者

(経費)

第9条 児童クラブの運営に必要な経費は、児童の保護者の負担金、町の委託料及びその他の収入をもって充てる。

(運営委託契約に係る提出書類)

第10条 児童クラブの会長は、運営委託契約締結に当たっては、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 児童クラブの在籍者名簿

(2) 当該年の役員名簿

(3) 児童クラブ会則

(4) 当該年度の予算書及び前年度の決算書

(5) 当該年度の事業計画及び前年度の事業報告書

(6) その他町長が必要と認める書類

(安全対策)

第11条 児童クラブは、傷害保険及び損害保険への加入を行い、児童の障害及び物的損傷を起こした場合の保険対策を講ずるよう努めるものとする。

2 児童クラブの活動時間中に傷病のため医師の治療を受けた場合において、その治療に要した費用は、保護者の負担とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年2月11日から施行する。

(令和4年4月1日告示第62号)

この要綱は、公示の日から施行する。

山都町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成17年2月11日 告示第24号

(令和4年4月1日施行)