○山都町子育て支援短期利用事業実施要綱

平成17年2月11日

告示第23号

(目的)

第1条 この事業は、児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的な事由や父子家庭等が仕事の事由等によって、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合及び母子が夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合等に、児童福祉施設等において一定期間、養育・保護することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の種類及び内容)

第2条 この事業の種類及び内容は次のとおりとする。

1 短期入所生活援助(ショートステイ)事業

(1) 趣旨

この事業は、児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的な事由によって家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合及び母子が夫の暴力により、緊急一時的に保護を必要とする場合等に、児童福祉施設等において一時的に養育・保護することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(2) 利用対象者

この事業の対象となる者は、町内に居住し、かつ、児童の養育が一時的に困難となった家庭の児童又は緊急一時的に保護を必要とする母子等で町長が認めたものとする。

(3) 事業の内容

この事業の内容は、一時的に養育・保護を必要とする児童等に対する適切な処遇が確保される施設(以下「実施施設」という。)において養育・保護を行うものとする。

(4) 利用期間

この事業による養護・保護の期間は7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。

2 夜間養護(トワイライトステイ)事業

(1) 趣旨

この事業は、児童を養育している父子家庭等が、仕事等の事由によって帰宅が恒常的に夜間にわたるため、児童に対する生活指導や家事の面等で困難を生じている場合に、その児童を児童福祉施設等に通所させ、生活指導、夕食の提供等を行うことにより、父子家庭等の生活の安定、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(2) 利用対象者

この事業の対象となる者は、町内に居住し、かつ、父等の仕事等が恒常的に夜間にわたる父子家庭等の児童であって、町長が認めたものとする。

(3) 事業内容

この事業の内容は、対象児童を実施施設に通所させて生活指導、夕食の提供等を行うものとし、実施施設は事業の実施に当たり、生活指導等を行う者を充てることとする。

(実施施設)

第3条 この事業の実施施設は、あらかじめ町長が指定した児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、里親等とする。

(利用手続等)

第4条 この事業の利用希望者は、子育て支援短期利用事業利用券交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、年間対象者としてその必要性の可否を決定し、子育て支援短期利用事業利用券交付決定通知書(様式第2号)又は子育て支援短期利用事業利用券交付却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 町長は、前項の決定通知により申請者に通知する場合は、申請者に子育て支援短期利用事業利用券(様式第4号)を交付するとともに、実施施設に対して、利用券交付者名簿(様式第5号)により利用券交付者を通知するものとする。

4 前項の決定通知を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、実施施設を利用する場合は、利用券を実施施設に提示するとともに、子育て支援短期利用事業利用申請書(様式第6号)を実施施設に提出するものとする。

5 実施施設は、前項の申請書を受理したときは、速やかに町長へ進達するものとする。

6 町長は、実施施設から前項の申請書を受理したときは、審査の上利用を決定し、子育て支援短期利用事業利用決定通知書(様式第7号)により利用者に通知するものとする。

7 利用者が提出した、子育て支援短期利用事業利用券交付申請書の記載内容に変更があった場合又は利用券を紛失した場合は、子育て支援短期利用事業利用券変更(紛失)(様式第8号)により町長に届け出るものとする。

(報告)

第5条 実施施設は、1箇月ごとに子育て支援短期利用事業実施報告書(様式第9号)を作成し、翌月の10日までに、町長に提出するものとする。

(経費)

第6条 この事業に要する経費は、別表に定めるところにより町長及び利用者が負担するものとする。

2 この事業を実施した実施施設は、前項の規定により算定した経費を、公費負担分については、子育て支援短期利用事業委託料請求書(様式第10号)により町長に請求するものとし、利用者の個人負担分については直接当該保護者に請求するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の矢部町子育て支援短期利用モデル事業実施要綱(平成6年矢部町訓令甲第2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日告示第21号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日告示第13号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日告示第109号)

この要綱は、公示の日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

ショートステイ

トワイライト



町負担額

保護者負担額


町負担額

保護者負担額

生活保護世帯

2歳未満

10,000円

0円

基本分

1,500円

0円

2歳以上

5,500円

0円




休日分

2,700円

0円

保護者

1,500円

0円

市町村民税非課税世帯

2歳未満

8,900円

1,100円

基本分

1,200円

300円

2歳以上

4,500円

1,000円




休日分

2,350円

350円

保護者

1,200円

300円

市町村民税課税世帯

2歳未満

5,000円

5,000円

基本分

750円

750円

2歳以上

2,750円

2,750円




休日分

1,350円

1,350円

保護者

750円

750円

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山都町子育て支援短期利用事業実施要綱

平成17年2月11日 告示第23号

(令和4年9月28日施行)