○山都町子ども医療費助成に関する要綱

平成17年2月11日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子どもの疾病の早期治療の促進、その健康の保持及び健全な育成並びに子育て支援を図るため、子どもの医療費の一部負担金に対して助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 満18歳に満たない者(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む。)をいう。

(2) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(3) 医療費 医療保険各法に規定する療養に要した費用のうち保険給付の対象となる費用(入院時食事療養費として支払われる医療費を除く。)をいう。

(4) 一部負担金 医療費から医療保険各法の規定により給付される療養費を控除した額(入院時食事療養費、高額療養費、附加給付金及び他の法令等の規定により公費負担金がある場合は、その額を控除した額)をいう。

(5) 保護者 親権を行う者、後見者その他の者で子どもを被扶養者としているものをいう。

(6) 指定保険医療機関 町長が指定する保険医療機関をいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法による被保険者又は被扶養者であって、本町の区域内に住所を有する子どもとする。

2 前項の規定にかかわらず、子どもが次の各号いずれかに該当するときは、助成対象者としないものとする。ただし、第2号から第6号までに該当する場合で、当該各号に定める医療費の一部負担があるときは、当該子どもを助成対象者とすることができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条に規定する育成医療及び同法第21条の9に規定する療育医療の給付を受けているとき。

(3) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条に規定する療育医療の給付を受けているとき。

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条又は第37条の2に規定する医療の給付を受けているとき。

(5) 昭和49年5月14日厚生省発児第128号厚生事務次官通知による小児慢性特定疾患治療研究事業の医療の給付を受けているとき。

(6) 昭和48年4月17日衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知による特定疾患研究事業の医療の給付を受けているとき。

(7) 交通事故により第三者の賠償の対象となっているとき。

(助成)

第4条 助成は、助成対象者の保護者が支払った一部負担金に相当する額の助成金(以下「助成金」という。)を当該保護者に給付することにより行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が指定保険医療機関において診療を受け一部負担金の支払いがなかったときは、助成金は給付しないものとする。この場合において、町長は、指定保険医療機関の請求に基づき、当該一部負担金の額を指定保険医療機関に対し支払うものとする。

3 前項の規定による指定保険医療機関に対する支払いがあったときは、当該保護者に対して助成したものとみなす。

(受給資格の認定)

第5条 保護者は、助成を受けようとするときは、受給資格の認定について子ども医療費受給者証交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づき、受給資格について認定したときは、子ども医療費受給者証(様式第2号)を交付するものとする。

(助成の申請)

第6条 保護者は、第4条第1項の規定による助成を受けようとするときは、子ども医療費助成金支給申請書(様式第3号)に医療に要した費用の額が確認できる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、助成対象者が診療を受けた日の属する月の末日から起算して6箇月を経過した日以後においては、することができない。ただし、養育医療費の自己負担金については、この限りでない。

3 第4条第2項後段に規定する指定保険医療機関の請求は、子ども医療費請求書(様式第4号)に子ども医療費請求明細書(様式第5号)を添付して、町長に提出して行うものとする。

(助成金額の決定)

第7条 町長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の額を決定する。

(受給資格の喪失)

第8条 助成対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 第3条第1項又は第2項ただし書の規定に該当しなくなったとき。

2 受給者は、前項の規定によりその資格を喪失したときは、速やかに子ども医療費受給者証を町長に返還しなければならない。

(届出の義務)

第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、子ども医療費受給資格変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(1) 加入している医療保険に変更があったとき。

(2) 住所に変更があったとき。

(3) 受給者に変更があったとき。

(4) その他届出事項に変更があったとき。

(受給者証の再交付)

第10条 受給者は、受給者証を破損又は忘失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(不当利得の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の給付を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の矢部町乳幼児医療費助成に関する条例(平成4年矢部町条例第24号)、清和村乳幼児医療費助成に関する条例(平成12年清和村条例第14号)又は蘇陽町乳幼児医療費助成に関する条例(平成4年蘇陽町条例第19号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日告示第19号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに改正前の山都町乳幼児医療費助成に関する要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年2月26日告示第11号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに改正前の山都町乳幼児医療費助成に関する要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年7月6日告示第37号)

(施行期日)

1 この要綱は、公示の日から施行し、改正後の山都町乳幼児医療費助成に関する要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに改正前の山都町乳幼児医療費助成に関する要綱の規定によりなされた決定、手続きその他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月17日告示第8号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日告示第19号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第20―1号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第70号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

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山都町子ども医療費助成に関する要綱

平成17年2月11日 告示第21号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年2月11日 告示第21号
平成18年3月29日 告示第19号
平成19年2月26日 告示第11号
平成21年7月6日 告示第37号
平成23年3月17日 告示第8号
平成24年3月21日 告示第19号
平成27年3月31日 告示第20号の1
平成27年12月28日 告示第70号