○山都町児童手当の支給に関する規則
平成17年2月11日
規則第48号
(趣旨)
第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給事務の執行に関しては、法令の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支払日)
第2条 法第8条第4項本文に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の10日とする。ただし、支払日が山都町の休日を定める条例(平成17年山都町条例第2号)第1条に規定する町の休日(以下「休日」という。)であるときは、当該支払日前において、同日に最も近い休日でない日とする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。