○山都町障害児保育事業費補助金交付要綱
平成17年2月11日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害児の保育を推進するため、障害児保育事業を実施する保育所に対し、町が補助金を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の県知事の認可を得て設置された保育所をいう。
(2) 障害児 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障害児(所得により手当の支給が停止されている場合の支給対象障害児を含む。)であって、小学校就学の始期に達するまでのものをいう。
(3) 障害児保育事業 本町に居住する保育に欠ける障害児(日々の通所及び集団生活が可能な者に限る。第8条において「対象障害児」という。)の保育を行うことをいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、障害児保育事業を実施する保育所とする。
2 交付対象者は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に規定する保育士のほかに障害児の保育について知識、経験等を有する者を配置し、又は障害児の障害の種別又は程度に応じた遊具、器具等の備品の購入や施設の整備を行うなど積極的に障害児の受け入れ体制の整備に努めるものとする。
(交付)
第4条 町長は、交付対象者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。ただし、交付対象者が他の法令の規定により障害児の保育に必要な経費に対する補助金等の給付を受ける場合は、この限りでない。
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、月額7万5,000円に各月初日現在の障害児数を乗じて得た額(以下「基準額」という。)と、対象経費(障害児の保育に必要な経費をいう。)の実支出額から寄附金その他の収入の合計額を控除して得た額を比較していずれか少ない方の額とし、予算の範囲内において、町長が決定する。
(補助金の交付申請)
第6条 交付対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、障害児保育事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、あらかじめ町長に申請しなければならない。
(1) 障害児保育事業費補助金所要額調書(様式第2号)
(2) 障害児保育事業費補助金基準額計算書(様式第3号)
(3) 障害児保育事業費補助金に係る収支予算書(様式第4号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 町長は、第1項の請求書の提出があった場合において、審査の上適当と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた者は、事業年度の終了後1月以内に、障害児保育事業費補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 障害児保育事業費補助金精算書(様式第8号)
(2) 障害児保育事業費補助金基準額計算書
(3) 障害児保育事業費補助金に係る収支決算書(様式第9号)
(交付の取消し)
第10条 町長は、第8条の規定による決定の通知を受けた者が不正の手段により補助金の交付を受けたとき、その他補助金の交付が適当でないと認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年2月11日から施行する。