○山都町私立保育園等運営費補助金交付要綱
平成17年2月11日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づき、県の認可を受けた私立保育園及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第6項の規定に基づき、県の認可を受けた私立認定こども園(以下「私立保育園等」という。)の適正な運営を図るため、私立保育園等に対し、町が補助金を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、町内の私立保育園等とする。
(交付)
第3条 町長は、交付対象者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、1箇月につき、1,000円に毎年4月1日現在の入所児童数を乗じて得た額と4万5,000円の合算額とし、予算の範囲内において、町長が決定する。
(補助金の交付申請)
第5条 交付対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、私立保育園等運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、あらかじめ町長に申請しなければならない。
(1) 私立保育園等運営費補助金に係る収支予算書(様式第2号)
(2) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の請求書の提出があった場合において、審査の上適当と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた者は、事業年度の終了後1月以内に、私立保育園等運営費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 私立保育園等運営費補助金に係る収支決算書(様式第6号)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付の取消し)
第9条 町長は、第7条の規定による決定の通知を受けた者が不正の手段により補助金の交付を受けたとき、その他補助金の交付が適当でないと認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年2月11日から施行する。
附則(令和2年9月29日告示第84号)
この要綱は、公示の日から施行する。