○山都町特別保育事業費補助金交付要綱
平成17年2月11日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号)に定めるもののほか、予算の範囲内において山都町特別保育事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、地域における保育需要に対応するため、町内の民間保育所が特別保育事業を円滑に実施できるよう助成することを交付の目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において、「民間保育所」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所であって、同法第35条第4項に規定による認可を受けているものをいう。
(交付の対象)
第4条 この補助金の交付の対象となる特別保育事業は、次のとおりとする。
(1) 延長保育事業
「延長保育事業の実施について」(平成28年7月20日付け雇児発第0720第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「延長保育事業実施要綱」に定める延長保育事業
(2) 一時預かり事業
「一時預かり事業の実施について」(平成27年7月17日付け27文科初第238号、雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)の別紙に定める一時預かり事業
(交付額の算定方法)
第5条 この補助金の交付額は、熊本県延長保育事業補助金交付要領及び熊本県一時預かり事業補助金交付要領に定める基準額を上限とし、基準額と対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して小さい方の額を交付額とする。ただし、予算の範囲内とする。
(協議)
第6条 この要綱により補助金の交付を受けようとする民間保育所の設置者は、別に定める様式により、町長に協議しなければならない。
(交付の条件)
第7条 この補助金の交付の決定については、次の条件が付されるものとする。
(1) 事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けなければならない。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(3) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の器械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により、町長が別に定める期間を経過するまで町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(4) 町長の承認を受けて前号に定める補助財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(5) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らねばならない。
(6) この事業を実施する保育所は、補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした特別保育事業費補助金調書(様式第1号)を作成し、これを事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(申請手続)
第8条 この補助金の交付の申請は、交付申請書(様式第2号)を別に定める期日までに町長に提出して行うものとする。
(変更申請手続)
第10条 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、第8条に定める申請手続に従い、別に定める期日までに行うものとする。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助事業に関し不正の事業があったとき。
(3) 補助事業の実施の方法が不適当なとき。
(4) 申請を取り下げ、又は補助事業を中止し、若しくは廃止したとき。
2 補助金の交付の決定を取り消した場合には、当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(補助金の支出)
第14条 この補助金の支出は、精算払とする。ただし、町長が必要と認めたときは、概算払とすることができる。
(報告の徴収等)
第15条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業に関し、民間保育所の設置者から報告を求め、職員に調査若しくは検査をさせ、又は必要な指示をすることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成29年8月31日告示第53号)
(施行期日)
この要綱は、告示の日から施行する。