○山都町保育の実施に関する条例施行規則
平成17年2月11日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、山都町保育の実施に関する条例(平成17年山都町条例第89号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開所日及び時間)
第2条 保育所での保育の実施は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年1月3日までを除く毎日とする。
2 前項の時間は、午前8時30分から午後5時00分までとする。ただし、児童の保護者に特別の事情があると認められるときは、町長は、これを変更することができる。
(保育の実施申込等)
第3条 児童の保護者は、保育の実施を希望するときは、保育所入所申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。
(保育の実施期限)
第4条 町長は、申込書における保育の実施を希望する期間の範囲内において、保育の実施を行うことができる。
(保育実施の解除)
第5条 町長は、保育の実施を行った当該児童が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、保育の実施を解除することができる。
(1) 条例第2条の実施基準に該当しなくなったとき。
(3) 保育の実施継続が不可能になったとき。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。