○山都町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成17年2月11日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、判断能力が不十分で日常生活を営むことに支障がある認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「対象者」という。)の保護を図るため、町長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合における手続等を定めるとともに、成年後見制度の利用に要する費用につき補助を受けなければ当該利用が困難であると認められる対象者に対し町が助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(審判請求の対象者)
第2条 町長による審判請求の対象者は、次の各号のいずれかの状態にある者とする。
(1) 本人が、認知症、知的障害又は精神障害の状態にあるため、判断能力が不十分で、日常生活を営むことに支障がある者
(2) 本人が、認知症、知的障害又は精神障害の状態にあるため、判断能力が不十分で、家族等から虐待を受け、又は無視されている者
(3) その他町長が必要と認める者
(審判請求の考察事項)
第3条 町長は、審判請求を行う必要性の可否についての判断に当たっては、次に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。
(1) 対象者の事理を弁識する能力
(2) 対象者の健康状態、生活の状況及び資産の状況
(3) 対象者の配偶者及び二親等以内の親族(以下「親族等」という。)の存否並びに親族等による対象者保護の可能性
(4) 対象者又は親族等が審判請求を行う意思の有無
(5) 本町が行う各種事業及びサービスの利用並びにこれらに付随する財産の管理その他の日常生活における支援の必要性
(6) その他町長が確認を必要とする事項
(審判請求の要請)
第4条 次に掲げる者は、対象者が審判請求を必要とする状態にあると判断したときは、町長に対して審判請求の要請を行うことができる。
(1) 民生委員
(2) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第24項に規定する介護保険施設の職員
(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業に従事する職員及び同法第14条に規定する福祉事務所の職員
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業に従事する職員
(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員
(7) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の職員
(8) その他親族以外の者で対象者の日常生活のために有用な援助を行っているもの
(審判請求の決定)
第6条 町長は、審判請求の実施に当たっては、地域ケア会議や関係機関等の意見を踏まえて決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により審判請求の実施について決定したときは、速やかに、その旨を当該審判請求の要請をした者に対して通知するものとする。
(審判請求の手続)
第7条 町長が行う審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続は、本人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求の費用負担)
第8条 町長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。
(審判請求費用の求償)
第9条 町長は、審判請求費用に関し対象者又は親族等が負担すべき特別の事情があると判断した場合は、負担した審判請求費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の規定による命令に関する職権発動を促す申立てを家庭裁判所に対して行うものとする。
(親族等に対する情報提供)
第11条 町長は、第3条第4号に規定する親族等が審判請求を行う意思の有無を確認する場合において、必要があると認めるときは、その限りにおいて、対象者の状況等の情報を当該親族等に提供することができる。
2 前項の場合において、町長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び山都町個人情報保護法施行条例(令和5年山都町条例第9号)に基づき、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。
(費用の助成)
第12条 町長は、次の各号に掲げる費用の支払が困難である者に対し、費用の全部又は一部について助成することができる。
(1) 審判請求費用
(2) 成年後見人、保佐人、補助人、後見監督人、補佐監督人、補助監督人、特別代理人又は任意後見監督人(以下「成年後見人等」という。)に対する報酬
2 前項第2号に規定する助成額は、家庭裁判所が決定する金額の範囲内とし、次の金額を限度額とする。
(1) 在宅生活者 月額 28,000円
(2) 施設等入所者 月額 18,000円
(1) 民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族を除く者が成年後見人等に選任されている成年被後見人等
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 本町の住民基本台帳に登録されている者
イ 介護保険法第13条第1項及び第2項に基づき本町が介護保険の保険者となっている者
ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項に基づき本町が支給決定を行うこととされている者
エ その他、関係する市町村と協議のうえ町長が費用を助成することが適当と認める者
(3) 次のいずれかに該当する者
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(以下、「生活保護受給者」という。)
イ 試算及び収入等の状況から生活保護受給者に準ずると認められる者
ウ その他、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると町長が認める者
(助成の申請)
第14条 助成を受けようとする成年被後見人等又は成年後見人等は、次に掲げる書類を添付して成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(1) 報酬付与の審判の決定通知書の写し
(2) 家庭裁判所に提出した財産目録の写し等、成年被後見人等の資産及び収入が判る書類
(報告義務)
第15条 成年後見人等は、成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があったときは、速やかに町長に報告しなければならない。
(助成の中止)
第16条 町長は、成年被後見人等の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき、若しくは著しく変化したときは、助成を中止し、又は助成の金額を増減することができる。
(助成金の返還)
第17条 町長は、虚偽又は不正な行為により助成金を受けた者に対し、その助成金額について返還を命ずることができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の矢部町成年後見人制度における町長による審判請求手続等に関する要綱(平成16年矢部町告示第13号)又は成年後見制度に係る清和村長による審判の請求手続等に関する取扱要綱(平成16年清和村訓令第11号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年12月6日告示第57号)
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(平成29年6月1日告示第38号)
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第28号)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(山都町個人情報保護事務取扱要綱の廃止)
2 山都町個人情報保護事務取扱要綱(平成27年山都町告示第54号)は、廃止する。
附則(令和6年3月5日告示第15号)
この要綱は、公示の日から施行する。
様式 略