○山都町健康診査費用徴収規則

平成17年2月11日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町が実施する健康診査(以下「健診」という。)の経費の一部を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収)

第2条 町長は、健診を受けようとする者から、その健診に要する経費の一部(以下「費用」という。)を徴収するものとする。

(費用の額等)

第3条 健診の種類、対象者及び費用の額は、別表に定めるとおりとする。

(徴収の時期)

第4条 費用は、健診を受ける際に徴収するものとする。ただし、別表第2項節目人間ドックの費用は、当該健診実施医療機関にて徴収するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(平成17年5月2日規則第105号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成18年9月12日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月27日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月9日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月6日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日規則第1号)

この規則は平成27年4月1日から施行する。

(平成30年11月13日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月17日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の山都町健康診査費用徴収規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年1月25日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

1 集団健診

健診の種類

対象者

費用の額

基本健康診査

20歳以上39歳以下の者及び生活保護法による被保護世帯(単給含む。)に属する者

20歳以上39歳以下:1,000円

生活保護世帯:0円

特定健康診査

40歳以上74歳以下の山都町国民健康保険被保険者

1,000円

後期高齢者健康診査

75歳以上

800円

肝炎検査(血液検査)

40、45、50、55

60歳のみ

500円

肺がん検診

40歳以上64歳以下

500円

喀痰検査

50歳以上であって、1日の喫煙本数×喫煙年数が600以上の者

500円

結核検診

65歳以上

0円

大腸がん検診(検便)

40歳以上

300円

胃がん検診(透視)

40歳以上79歳以下

74歳以下:500円

75歳以上:300円

腹部超音波検診

20歳以上

74歳以下:1,500円

75歳以上:700円

子宮がん検診

20歳以上の女性

74歳以下:500円

75歳以上:300円

骨粗鬆症検診

20歳以上70歳以下の女性

1,000円

乳がん検診(超音波)

20歳以上の女性

74歳以下:500円

75歳以上:300円

乳がん検診(マンモグラフィー)

20歳以上の女性

74歳以下:500円

75歳以上:300円

前立腺がん検診(血液検査)

50歳以上の男性

74歳以下:500円

75歳以上:300円

2 節目人間ドック

基本健康診査、特定健康診査、子宮がん検診、乳がん検診

20、25、30、35、40、45、50、55、60歳の者

費用総額から45,000円(子宮がん検診及び乳がん検診を受診しないときは、35,000円)を減じた額

3 大腸内視鏡検査

大腸内視鏡検査

40歳以上で集団健診の大腸がん検診において陰性と判定された者

74歳以下:1,500円

75歳以上:700円

山都町健康診査費用徴収規則

平成17年2月11日 規則第44号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年2月11日 規則第44号
平成17年5月2日 規則第105号
平成18年9月12日 規則第34号
平成20年2月27日 規則第3号
平成21年3月9日 規則第1号
平成25年3月6日 規則第4号
平成27年3月18日 規則第1号
平成30年11月13日 規則第12号
令和2年3月30日 規則第17号
令和3年5月17日 規則第8号
令和4年1月25日 規則第2号