○山都町健康診査費用徴収規則
平成17年2月11日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、山都町が実施する健康診査(以下「健診」という。)の経費の一部を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収)
第2条 町長は、健診を受けようとする者から、その健診に要する経費の一部(以下「費用」という。)を徴収するものとする。
(費用の額等)
第3条 健診の種類、対象者及び費用の額は、別表に定めるとおりとする。
(徴収の時期)
第4条 費用は、健診を受ける際に徴収するものとする。ただし、別表第2項節目人間ドックの費用は、当該健診実施医療機関にて徴収するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成17年5月2日規則第105号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成18年9月12日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月27日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月9日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月6日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日規則第1号)
この規則は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月13日規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月17日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の山都町健康診査費用徴収規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年1月25日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
1 集団健診
健診の種類 | 対象者 | 費用の額 |
基本健康診査 | 20歳以上39歳以下の者及び生活保護法による被保護世帯(単給含む。)に属する者 | 20歳以上39歳以下:1,000円 生活保護世帯:0円 |
特定健康診査 | 40歳以上74歳以下の山都町国民健康保険被保険者 | 1,000円 |
後期高齢者健康診査 | 75歳以上 | 800円 |
肝炎検査(血液検査) | 40、45、50、55 60歳のみ | 500円 |
肺がん検診 | 40歳以上64歳以下 | 500円 |
喀痰検査 | 50歳以上であって、1日の喫煙本数×喫煙年数が600以上の者 | 500円 |
結核検診 | 65歳以上 | 0円 |
大腸がん検診(検便) | 40歳以上 | 300円 |
胃がん検診(透視) | 40歳以上79歳以下 | 74歳以下:500円 75歳以上:300円 |
腹部超音波検診 | 20歳以上 | 74歳以下:1,500円 75歳以上:700円 |
子宮がん検診 | 20歳以上の女性 | 74歳以下:500円 75歳以上:300円 |
骨粗鬆症検診 | 20歳以上70歳以下の女性 | 1,000円 |
乳がん検診(超音波) | 20歳以上の女性 | 74歳以下:500円 75歳以上:300円 |
乳がん検診(マンモグラフィー) | 20歳以上の女性 | 74歳以下:500円 75歳以上:300円 |
前立腺がん検診(血液検査) | 50歳以上の男性 | 74歳以下:500円 75歳以上:300円 |
歯周病検診 | 20、30、40、50、60、70歳 | 400円 |
2 節目人間ドック
基本健康診査、特定健康診査、子宮がん検診、乳がん検診 | 20、25、30、35、40、45、50、55、60、65歳の者 | 費用総額から45,000円(子宮がん検診及び乳がん検診を受診しないときは、35,000円)を減じた額 |
3 大腸内視鏡検査
大腸内視鏡検査 | 40歳以上で集団健診の大腸がん検診において陰性と判定された者 | 74歳以下:1,500円 75歳以上:700円 |