○山都町生活困窮者擁護事業実施要綱

平成17年2月11日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、生活困窮者で緊急な援護を必要とするものに対し、援護費の支給及び助言指導を行うことに関し必要な事項を定め、もってその生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「生活困窮者」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている世帯に属する者及びこれに準ずる低所得世帯(要援護世帯)に属する者並びに収容施設等入所者で町長が特に認めるものをいう。

2 前項の要援護世帯の所得の基準は、町長が別に定める。

(委託)

第3条 この要綱に基づく次に掲げる事業は、山都町社会福祉協議会に委託する。

(1) 緊急援護を要する者への援護費の支出に関すること。

(2) 緊急援護を要する者への助言指導に関すること。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年2月11日から施行する。

山都町生活困窮者擁護事業実施要綱

平成17年2月11日 告示第15号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年2月11日 告示第15号