○山都町罹災者弔慰金支給実施要綱

平成17年2月11日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町住民が火災その他の災害により死亡した場合に、その遺族に対し弔慰金を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(災害の種類)

第2条 弔慰金を支給する災害は、次のとおりとする。

(1) 火災

(2) 風水害

(3) 震災

(4) その他異常な自然現象による災害

(支給の条件)

第3条 弔慰金は、本町に居住する者が、本町又は本町外の地域で起きた前条の災害により死亡した場合、その遺族に対し支給する。

(弔慰金の額)

第4条 弔慰金の額は、死亡者1人につき25万円とする。

(申請)

第5条 弔慰金の支給を受けようとする者は、第2条の災害により死亡したことを証する書類を添えて死亡の日から3箇月以内に弔慰金の支給を申請しなければならない。

(適用除外)

第6条 死亡者が次の各号のいずれかに該当するときは、この要綱の規定は、適用しない。

(1) 故意又は重大な過失により死亡したとき。

(2) 町長が発する避難命令又はその他の指示に従わず死亡したとき。

(3) 他の法令、条例等の規定により補償金、見舞金又は弔慰金及びこれに類する金品の支給を受けたとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の矢部町罹災者弔慰金支給条例(昭和49年矢部町条例第31号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

山都町罹災者弔慰金支給実施要綱

平成17年2月11日 告示第14号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年2月11日 告示第14号