○山都町罹災者見舞金支給実施要綱

平成17年2月11日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町に居住する者が火災、風水害、震災等の災害(以下「災害」という。)を被った者の一時的な困窮を救助するために支給する見舞金に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の対象等)

第2条 この要綱の適用は、住家及び家財又は畜舎が著しい損害を受けた場合とし、現に当該建物を使用している者に支給する。

(支給の基準)

第3条 前条の規定による見舞金の額は、次の基準により町長が定める。

(1) 住家亡失 20万円以内

(2) 住家の半壊又は半焼 10万円以内

(3) 畜舎 前2号の災害の区分により同号に定める額の2分の1以内

2 前項第1号の災害を受けた者に対しては、その世帯員数に1万円を乗じて得た額を加算する。

3 住家及び畜舎が同時に災害を受けた場合は、第1項各号の区分に従い、その合計額を支給する。

(見舞金の支給)

第4条 町長は、第2条の災害を知ったときは、直ちにその被害の程度等を調査し、速やかに見舞金を支給するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の矢部町罹災者見舞金支給条例(昭和42年矢部町条例第35号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

山都町罹災者見舞金支給実施要綱

平成17年2月11日 告示第13号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年2月11日 告示第13号